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著者 さくらじま さん
最終更新日:2024年04月08日 09:34
労働者本人が、乙欄、障害者(一般)で、給与総支給額¥15,000の場合 少額であっても、源泉所得税は3.063%の税率で控除しないといけないのでしょうか。 給与ソフトでは源泉所得税額が控除されなかったので、確認させていただきたいので宜しくお願いします。
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著者ぴぃちんさん
2024年04月08日 10:59
こんにちは。 乙欄であれば、記載のように源泉徴収が必要になります。 (従たる給与についての扶養控除等申告書の提出を受けている場合には税額がかわることあります) > 労働者本人が、乙欄、障害者(一般)で、給与総支給額¥15,000の場合 > 少額であっても、源泉所得税は3.063%の税率で控除しないといけないのでしょうか。 > > 給与ソフトでは源泉所得税額が控除されなかったので、確認させていただきたいので宜しくお願いします。 >
著者うみのこさん
2024年04月08日 12:28
少額であっても乙欄の通りの源泉徴収が必要になります。 給与ソフトの設定などが誤っていることが考えられますので、一度ご確認ください。 乙欄の設定になっていないなどが考えられます。
著者さくらじまさん
2024年04月08日 13:46
ぴぃちん様 回答ありがとうございます。 乙欄で控除していきます。
2024年04月08日 13:49
うみのこ様 回答ありがとうございます。 給与ソフトの設定はまちがいなく乙にしているのですが 乙の金額で控除されません。 メーカーに聞いて、乙で控除していきます。
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