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労務管理

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インターンシップ生と秘密保持誓約書

著者 ばなな さん

最終更新日:2007年08月16日 12:48

このたびインターンシップ生を受け入れることになったのですが、受け入れるにあたり、情報漏えいを防ぐため、学生との間で秘密保持誓約書を交わそうということになりました。

通常使用している秘密保持誓約書では、内容が細かすぎるような気がしています。

どなたか簡単な誓約書の書式をご存じないでしょうか。
また、これだけはいれなければいけないといったポイントがございましたらご教授下さい。

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Re: インターンシップ生と秘密保持誓約書

インターンシップの学生が、本当に重要な機密事項にまで触れることはおそらくないと思いますが、企業秘密にまったく触れないということもないでしょう。
 問題になるのは、大学が受入れ先の企業などとインターンシップ協定を結び、インターンシッププログラムを組んで学生を募集し、行う場合です。大学は、受入れ先の企業と協定を結ぶことになりますから、その協定のなかで、学生の秘密保持義務についても、なんらかの取り決めがなされます。
一般的な誓約書では、
・帰社の秘密や重要事項に関することを、実習期間終了と言えども一切他言しません
というお約束の一項のほか、
就業規則,その他の諸規則を固く守ります
・一故意あるいは重大な過失により貴社に損害を与えたときはその責を負います
等ありますが「研究成果の帰属」に関する取り決めなども盛り込んでおくとよい場合があると思います。
一方、大学側には、参加する学生に対して秘密保持義務に関する指導を行う責務があるといえます。
したがってそれを怠り、その結果、学生が企業秘密を漏洩し、受入れ先の企業に損失を与えてしまった場合には、大学が法的責任を負うことも考えられます。

Re: インターンシップ生と秘密保持誓約書

著者ばななさん

2007年08月20日 10:15

ご教授下さり、有難うございました。


> インターンシップの学生が、本当に重要な機密事項にまで触れることはおそらくないと思いますが、企業秘密にまったく触れないということもないでしょう。
>  問題になるのは、大学が受入れ先の企業などとインターンシップ協定を結び、インターンシッププログラムを組んで学生を募集し、行う場合です。大学は、受入れ先の企業と協定を結ぶことになりますから、その協定のなかで、学生の秘密保持義務についても、なんらかの取り決めがなされます。
> 一般的な誓約書では、
> ・帰社の秘密や重要事項に関することを、実習期間終了と言えども一切他言しません
> というお約束の一項のほか、
> ・就業規則,その他の諸規則を固く守ります
> ・一故意あるいは重大な過失により貴社に損害を与えたときはその責を負います
> 等ありますが「研究成果の帰属」に関する取り決めなども盛り込んでおくとよい場合があると思います。
> 一方、大学側には、参加する学生に対して秘密保持義務に関する指導を行う責務があるといえます。
> したがってそれを怠り、その結果、学生が企業秘密を漏洩し、受入れ先の企業に損失を与えてしまった場合には、大学が法的責任を負うことも考えられます。

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