相談の広場
いつもご教授ありがとうございます。
課税所得の源泉徴収月について教えてください。
当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費とか、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。
そして、社員に実際支給している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。
以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、
国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
記載の方法であれば、貴社が支給した月の給与として扱えばよいですよ。4月に◯◯手当として支給したのであれば、5月10日までの納付になります。
> いつもご教授ありがとうございます。
>
> 課税所得の源泉徴収月について教えてください。
>
> 当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費とか、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。
>
> そして、社員に実際支給している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。
>
> 以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、
>
> 国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」
>
> よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]