相談の広場
適格事業者の工務店なのですが、自社が発行した請求書の保存義務について教えてください。
インボイス制度が始まる以前は、発行した請求書の控えを入金があると破棄し、控えが残っているものは未入金、という管理の仕方をしてきました。
以前は保存義務がなかったのでこの方法で問題なかったと思うのですが、今は7年の保存義務(法人税などで)がありますよね?
弊社は全売上のうち、
①90%は紙請求書を発行(郵送)後、集金か振込入金
②9%は請求書の発行はせず領収書を切って集金
③残りの1%は請求書も領収書もいらないと顧客から言われ、お金だけもらってくる
ということがあります。
請求書を紙発行したものについては、その控えを7年間保存しないといけないと思うのですが、②は領収書の入金伝票の保存、③については保存しているものは何もありません。
全てにおいて現金出納簿と売上入金管理帳は10年以上保存していますので分からなくなることはないですが、保存義務を果たしていないとペナルティが不安です。
また新たに、
④紙発行した請求書を郵送ではなくメールに添付して送って欲しいと頼まれました。電子請求書という意味ではなく便宜上メールで欲しいという事なので、この場合は紙での控え保存で構わないのでしょうか?
長文になりましたが、教えていただけると助かります。
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こんばんは。
> インボイス制度が始まる以前は、発行した請求書の控え
請求書の控えを作成したのであれば、そもそもその控えは保管義務があります(法人であれば7年)。
インボイス制度においては、控えを作成する必要がありますのでその控えを保管する義務が変わらずあります。
> 適格事業者の工務店なのですが、自社が発行した請求書の保存義務について教えてください。
> インボイス制度が始まる以前は、発行した請求書の控えを入金があると破棄し、控えが残っているものは未入金、という管理の仕方をしてきました。
> 以前は保存義務がなかったのでこの方法で問題なかったと思うのですが、今は7年の保存義務(法人税などで)がありますよね?
> 弊社は全売上のうち、
> ①90%は紙請求書を発行(郵送)後、集金か振込入金
> ②9%は請求書の発行はせず領収書を切って集金
> ③残りの1%は請求書も領収書もいらないと顧客から言われ、お金だけもらってくる
> ということがあります。
> 請求書を紙発行したものについては、その控えを7年間保存しないといけないと思うのですが、②は領収書の入金伝票の保存、③については保存しているものは何もありません。
> 全てにおいて現金出納簿と売上入金管理帳は10年以上保存していますので分からなくなることはないですが、保存義務を果たしていないとペナルティが不安です。
> また新たに、
> ④紙発行した請求書を郵送ではなくメールに添付して送って欲しいと頼まれました。電子請求書という意味ではなく便宜上メールで欲しいという事なので、この場合は紙での控え保存で構わないのでしょうか?
> 長文になりましたが、教えていただけると助かります。
ぴいちん様
お返事ありがとうございます。
何十年も前からの事で私も確認していなかったのですが、どうやらいままで控えを残していなかったのは、控え作成の義務がなかったからのようです。(必ず控えが必要なのではなく、控えを作成した時には保存が必要、と解釈)
今後は控えの作成義務と保存義務があると覚えておきます。
あとの①~④のメインの質問に関して、お分かりになれば教えていただけると助かります。
> こんばんは。
>
> > インボイス制度が始まる以前は、発行した請求書の控え
>
> 請求書の控えを作成したのであれば、そもそもその控えは保管義務があります(法人であれば7年)。
>
> インボイス制度においては、控えを作成する必要がありますのでその控えを保管する義務が変わらずあります。
ぴぃちん様
> ③については、貴社側でこれまで売上をしたという証を残していないのでしょうか(レジレシートや販売売上伝票等)。
帳簿でのみ残してあるだけです。(現金出納簿と売上入金帳)
> 紙で作成したということであり、それを送付していないということは、貴社に原本があることになりませんか。
手元に未送付の請求書の原本があります。
郵送しようとしたら顧客(個人)から必要ないと言われました。
この場合は電子送付という解釈で、送付した請求書データを保存しておく、ということですよね?
> こんにちは。
>
> ③については、貴社側でこれまで売上をしたという証を残していないのでしょうか(レジレシートや販売売上伝票等)。
>
> ④について紙の原本を送付していないということは、メールで電子データを送付することになりますので、その対応をされていることが望ましいでしょう。
> 紙で作成したということであり、それを送付していないということは、貴社に原本があることになりませんか。
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