相談の広場
最終更新日:2024年05月08日 22:17
お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。
給与の未払いが続き、4月末に会社都合で退職した従業員の住民税異動届についてご教示いただきたいです。
特別徴収から普通徴収への変更になるのですが、給与の未払いと住民税の未納があります。
退職者へ負担をかけないよう、退職月までは会社側で処理したいのですが、記載方法がわからずこちらに相談させていただきました。
会計上は4月締め分の給与までを処理。未払い計上しています。住民税は4月分で5月分を徴収の処理をしておりますので、普通徴収は6月からの新年度分からを退職者に切り替えたいと考えております。
記載例ですが
特別徴収税額(年税額)100,000円
徴収済税額 6月から5月まで100,000円
未徴収税額 0円
数字は例です。
本来は上記のようになるかと思いますが未払い、未納があった場合はどうなるのでしょうか。
ほかにも下記項目ですが
異動後の未徴収税額の徴収方法
①一括徴収(未徴収税額を本人から徴収しまとめて納入)
または②普通徴収(本人が納付)
→未納分が退職者へ請求されないようにするには①になるのでしょうか。
①一括徴収の場合(未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください)
または
②普通徴収(一括徴収しない)場合
→5月分までは本来の給与から徴収しているので(未払いですが)②に
なるのでしょうか。
対象は新年度または両年度どちらになりますか。
1月1日以降退職時までの給与支払額
控除社会保険料額
未払い月があった場合は、実際に支給した分のみを記載でよろしいのでしょうか。
質問ばかりで大変恐縮ですが、ご教示の程お願いいたします。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。私見ですが…
> お世話になります。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 給与の未払いが続き、4月末に会社都合で退職した従業員の住民税異動届についてご教示いただきたいです。
> 特別徴収から普通徴収への変更になるのですが、給与の未払いと住民税の未納があります。
> 退職者へ負担をかけないよう、退職月までは会社側で処理したいのですが、記載方法がわからずこちらに相談させていただきました。
> 会計上は4月締め分の給与までを処理。未払い計上しています。住民税は4月分で5月分を徴収の処理をしておりますので、普通徴収は6月からの新年度分からを退職者に切り替えたいと考えております。
> 記載例ですが
> 特別徴収税額(年税額)100,000円
> 徴収済税額 6月から5月まで100,000円
> 未徴収税額 0円
> 数字は例です。
> 本来は上記のようになるかと思いますが未払い、未納があった場合はどうなるのでしょうか。
未納と未徴収は別物です。
本人からは徴収済みであれば未徴収は0円でしょう。
後は事業所が納付しているかどうかの問題ですから本人は関係ないことになります。
未納の事業所と役所の問題です。
> ほかにも下記項目ですが
> 異動後の未徴収税額の徴収方法
> ①一括徴収(未徴収税額を本人から徴収しまとめて納入)
> または②普通徴収(本人が納付)
> →未納分が退職者へ請求されないようにするには①になるのでしょうか。
4月末退職時の給与明細で5月分まで控除する明細になりますので未徴収とはならないでしょう。
給与明細をどのように作成しているかですね。
給与の支払いとは別の問題ですから分けて考えましょう。
もし4月給与明細で5月分までの控除忘れであれば本人から受け取る必要があります。
普通徴収にするにしても5月分のみですね。
1か月分の普通徴収と記載すればいいだけで未納とは関係ありませんので退職者
へ請求が行くことは無いでしょう。
> ①一括徴収の場合(未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください)
> または
> ②普通徴収(一括徴収しない)場合
> →5月分までは本来の給与から徴収しているので(未払いですが)②に
> なるのでしょうか。
上の内容と異なりますが事実はどうなのでしょうか。
4月分給与で5月分まで徴収しているのか、していないのか
上では未徴収と記載され下では5月分まで徴収済みと書かれています。
事実が混在していますのでどちらが正しいのか判断出来ません。
> 対象は新年度または両年度どちらになりますか。
5月まではR5年度分です。
> 1月1日以降退職時までの給与支払額
> 控除社会保険料額
> 未払い月があった場合は、実際に支給した分のみを記載でよろしいのでしょうか。
実際に給与支払があったか無いかではなく給与明細がどのようになっているかでしょう。
給与手取未払は従業員から借金をしている事になるだけで支給給与が無いとはなりません。
源泉徴収票がどのように作成されるかどうかで判断出来ると思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
沢山ご質問をさせていただいたにも関わらず
ご教示いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
いただいた内容をもとに進めてみます。
ありがとうございました。
> こんばんは。私見ですが…
>
> > お世話になります。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 給与の未払いが続き、4月末に会社都合で退職した従業員の住民税異動届についてご教示いただきたいです。
> > 特別徴収から普通徴収への変更になるのですが、給与の未払いと住民税の未納があります。
> > 退職者へ負担をかけないよう、退職月までは会社側で処理したいのですが、記載方法がわからずこちらに相談させていただきました。
> > 会計上は4月締め分の給与までを処理。未払い計上しています。住民税は4月分で5月分を徴収の処理をしておりますので、普通徴収は6月からの新年度分からを退職者に切り替えたいと考えております。
> > 記載例ですが
> > 特別徴収税額(年税額)100,000円
> > 徴収済税額 6月から5月まで100,000円
> > 未徴収税額 0円
> > 数字は例です。
> > 本来は上記のようになるかと思いますが未払い、未納があった場合はどうなるのでしょうか。
>
> 未納と未徴収は別物です。
> 本人からは徴収済みであれば未徴収は0円でしょう。
> 後は事業所が納付しているかどうかの問題ですから本人は関係ないことになります。
> 未納の事業所と役所の問題です。
>
> > ほかにも下記項目ですが
> > 異動後の未徴収税額の徴収方法
> > ①一括徴収(未徴収税額を本人から徴収しまとめて納入)
> > または②普通徴収(本人が納付)
> > →未納分が退職者へ請求されないようにするには①になるのでしょうか。
>
> 4月末退職時の給与明細で5月分まで控除する明細になりますので未徴収とはならないでしょう。
> 給与明細をどのように作成しているかですね。
> 給与の支払いとは別の問題ですから分けて考えましょう。
> もし4月給与明細で5月分までの控除忘れであれば本人から受け取る必要があります。
> 普通徴収にするにしても5月分のみですね。
> 1か月分の普通徴収と記載すればいいだけで未納とは関係ありませんので退職者
> へ請求が行くことは無いでしょう。
>
> > ①一括徴収の場合(未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください)
> > または
> > ②普通徴収(一括徴収しない)場合
> > →5月分までは本来の給与から徴収しているので(未払いですが)②に
> > なるのでしょうか。
>
> 上の内容と異なりますが事実はどうなのでしょうか。
> 4月分給与で5月分まで徴収しているのか、していないのか
> 上では未徴収と記載され下では5月分まで徴収済みと書かれています。
> 事実が混在していますのでどちらが正しいのか判断出来ません。
>
>
> > 対象は新年度または両年度どちらになりますか。
>
> 5月まではR5年度分です。
>
> > 1月1日以降退職時までの給与支払額
> > 控除社会保険料額
> > 未払い月があった場合は、実際に支給した分のみを記載でよろしいのでしょうか。
>
> 実際に給与支払があったか無いかではなく給与明細がどのようになっているかでしょう。
> 給与手取未払は従業員から借金をしている事になるだけで支給給与が無いとはなりません。
> 源泉徴収票がどのように作成されるかどうかで判断出来ると思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
こんにちは
> お世話になります。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 給与の未払いが続き、4月末に会社都合で退職した従業員の住民税異動届についてご教示いただきたいです。
> 特別徴収から普通徴収への変更になるのですが、給与の未払いと住民税の未納があります。
> 退職者へ負担をかけないよう、退職月までは会社側で処理したいのですが、記載方法がわからずこちらに相談させていただきました。
> 会計上は4月締め分の給与までを処理。未払い計上しています。住民税は4月分で5月分を徴収の処理をしておりますので、普通徴収は6月からの新年度分からを退職者に切り替えたいと考えております。
「住民税は4月分で5月分を徴収の処理」と書かれているのは
「給与の4月分で住民税の5月分を徴収した」という意味でしょうか?
住民税は去年6月分から今年5月分まですべて徴収済み、ということであれば
> 記載例ですが
> 特別徴収税額(年税額)100,000円
> 徴収済税額 6月から5月まで100,000円
> 未徴収税額 0円
> 数字は例です。
上記のようになります。
> 本来は上記のようになるかと思いますが未払い、未納があった場合はどうなるのでしょうか。
「徴収済税額」とは「会社が従業員から徴収した額で、この後(もしくはすでに)会社から納付する額」です。
「未徴収税額」とは「会社が従業員から徴収しない額=この後、会社からは納付しないため、本人に普通徴収の納付書が送られる額」です。
まだ会社から納めていなくても、従業員から徴収済み(もしくは徴収予定)で、会社から納めるのであれば「徴収済税額」になります。
> ほかにも下記項目ですが
> 異動後の未徴収税額の徴収方法
> ①一括徴収(未徴収税額を本人から徴収しまとめて納入)
> または②普通徴収(本人が納付)
> →未納分が退職者へ請求されないようにするには①になるのでしょうか。
>
> ①一括徴収の場合(未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください)
> または
> ②普通徴収(一括徴収しない)場合
> →5月分までは本来の給与から徴収しているので(未払いですが)②に
> なるのでしょうか。
今年5月分までの住民税を会社が従業員から徴収して納付するのであれば
①一括徴収です。
会社が最後の給与をすでに支給したかまだ給料日前で支給していないかは関係ありません。
会社が従業員から徴収した(徴収する予定)なら①、
会社が従業員から徴収しないかで本人が納付するなら②です。
> 対象は新年度または両年度どちらになりますか。
今年5月分までですので「現年度」かと思います。
> 1月1日以降退職時までの給与支払額
> 控除社会保険料額
> 未払い月があった場合は、実際に支給した分のみを記載でよろしいのでしょうか。
過去に何らかの事情で給与を支給できなかった月があり、まだ支給されていないということでしょうか?
そうではなく、最後の4月分給与がまだ給料日前で支給していないということであれば、退職までの給与を含めてください。
支給済みか支給予定かは関係ありません。
> 質問ばかりで大変恐縮ですが、ご教示の程お願いいたします。
> 宜しくお願いいたします。
>
こんにちは。
ご教示いただき、ありがとうございます。
業績悪化につき、退職月とは別に未払いがございました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> > お世話になります。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 給与の未払いが続き、4月末に会社都合で退職した従業員の住民税異動届についてご教示いただきたいです。
> > 特別徴収から普通徴収への変更になるのですが、給与の未払いと住民税の未納があります。
> > 退職者へ負担をかけないよう、退職月までは会社側で処理したいのですが、記載方法がわからずこちらに相談させていただきました。
> > 会計上は4月締め分の給与までを処理。未払い計上しています。住民税は4月分で5月分を徴収の処理をしておりますので、普通徴収は6月からの新年度分からを退職者に切り替えたいと考えております。
>
> 「住民税は4月分で5月分を徴収の処理」と書かれているのは
> 「給与の4月分で住民税の5月分を徴収した」という意味でしょうか?
> 住民税は去年6月分から今年5月分まですべて徴収済み、ということであれば
>
> > 記載例ですが
> > 特別徴収税額(年税額)100,000円
> > 徴収済税額 6月から5月まで100,000円
> > 未徴収税額 0円
> > 数字は例です。
>
> 上記のようになります。
>
> > 本来は上記のようになるかと思いますが未払い、未納があった場合はどうなるのでしょうか。
>
> 「徴収済税額」とは「会社が従業員から徴収した額で、この後(もしくはすでに)会社から納付する額」です。
> 「未徴収税額」とは「会社が従業員から徴収しない額=この後、会社からは納付しないため、本人に普通徴収の納付書が送られる額」です。
>
> まだ会社から納めていなくても、従業員から徴収済み(もしくは徴収予定)で、会社から納めるのであれば「徴収済税額」になります。
>
> > ほかにも下記項目ですが
> > 異動後の未徴収税額の徴収方法
> > ①一括徴収(未徴収税額を本人から徴収しまとめて納入)
> > または②普通徴収(本人が納付)
> > →未納分が退職者へ請求されないようにするには①になるのでしょうか。
> >
> > ①一括徴収の場合(未徴収税額を一括徴収する場合に記入してください)
> > または
> > ②普通徴収(一括徴収しない)場合
> > →5月分までは本来の給与から徴収しているので(未払いですが)②に
> > なるのでしょうか。
>
> 今年5月分までの住民税を会社が従業員から徴収して納付するのであれば
> ①一括徴収です。
>
> 会社が最後の給与をすでに支給したかまだ給料日前で支給していないかは関係ありません。
> 会社が従業員から徴収した(徴収する予定)なら①、
> 会社が従業員から徴収しないかで本人が納付するなら②です。
>
> > 対象は新年度または両年度どちらになりますか。
>
> 今年5月分までですので「現年度」かと思います。
>
>
> > 1月1日以降退職時までの給与支払額
> > 控除社会保険料額
> > 未払い月があった場合は、実際に支給した分のみを記載でよろしいのでしょうか。
>
> 過去に何らかの事情で給与を支給できなかった月があり、まだ支給されていないということでしょうか?
> そうではなく、最後の4月分給与がまだ給料日前で支給していないということであれば、退職までの給与を含めてください。
> 支給済みか支給予定かは関係ありません。
>
> > 質問ばかりで大変恐縮ですが、ご教示の程お願いいたします。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]