相談の広場
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員について、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる制度があります。この介護休暇を取得する際、要介護状態にある家族の要介護認定証等の証明書のようなものの写しの提出を求めることは可能でしょうか?「介護休暇」の不正取得を防止し、本来必要な従業員に取得してもらう事が目的です。
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厚労省の出している、あらましをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
上記の09 介護休業制度
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf
要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることはできますが、提出を制度利用の条件とすることはできないという、よくわからないことになっています。
早速、教えて頂いた資料を確認いたしました。
とても参考になりました。
ご教示頂き、ありがとうございました。
> 厚労省の出している、あらましをご確認ください。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
> 上記の09 介護休業制度
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf
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> 要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることはできますが、提出を制度利用の条件とすることはできないという、よくわからないことになっています。
> 厚労省の出している、あらましをご確認ください。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
> 上記の09 介護休業制度
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf
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> 要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることはできますが、提出を制度利用の条件とすることはできないという、よくわからないことになっています。
確かに、「あらまし」の該当部分の説明だけではピンとこない部分は残ります。
要は、介護休業あるいは介護休暇を取得できるか否かを判断するのは、事業主ではなく、従業員だということです。従業員が該当すると判断して申請があったら、事業主は拒めないということです。
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