相談の広場
弊社は代理店に達成率に応じたリベートや固定%のリベートを提供しており、毎年契約書を締結しています。今(2024年6月)、バックデートの1月1日日付で契約書に押印しようとしていることがわかりました。これは認められているのでしょうか。リベート率や条件について相手側と交渉があり、契約書の捺印が今になったことは想像できます。でも素人的に署名日をさかのぼることに違和感を覚えました。
契約書のことは知識経験がなく、こういうのもありなのか、といった匙加減もわからないので、教えてください。もし 好ましくないのであれば、署名日を 実際の押印日 (2024年6月)することを提案しようと考えています。
以下、契約書にいろいろな日付が入っています。
1.2024年3月1日~2025年2月28日という 1年間の対象期間中に売り上げた販売額に応じてリベート額が決まります
2.弊社の支払期限は 対象期間終了後 3か月以内
3.効力 という条項で「本契約書の効力は、本契約書締結時から将来に向かってのみ効力を生じるものとする」と定められています
4.有効期間 という条項で「本契約書に定める各条項の効力は2024年1月1日から2025年6月30日迄(1年6ヵ月)とする」と定められています
5.最後の 署名日付で 「2024年 1月 1日」 と記載されています。
効力は1月1日からと記載しているので、署名日は正直に実際の日付を書いてもいいのではないのか、と不思議に思ったのが この質問の始まりです。
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