相談の広場
中小企業で1人総務をやっている者です。
令和5年5月から、住民票を異動せず海外赴任した社員がいます。
今年1月、給与支払報告書の備考欄にその旨を記載し市区町村に提出しました。
当該社員から「住民税は課税されない認識だったが日本の自宅に納付書が届いた」という申し出があったのですが、そもそも給与支払報告書を提出してはいけなかったのでしょうか?
そうであれば、今から取り下げなどは出来るのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
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> 中小企業で1人総務をやっている者です。
> 令和5年5月から、住民票を異動せず海外赴任した社員がいます。
> 今年1月、給与支払報告書の備考欄にその旨を記載し市区町村に提出しました。
> 当該社員から「住民税は課税されない認識だったが日本の自宅に納付書が届いた」という申し出があったのですが、そもそも給与支払報告書を提出してはいけなかったのでしょうか?
> そうであれば、今から取り下げなどは出来るのでしょうか?
> ご教授のほどよろしくお願いします。
こんばんは。
下記情報があります。
住民税は1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。 そのため、年の途中で海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年の分の税金は課税されますが、翌年度からは課税されません。 (ただし海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)
つまり出国した年度分は課税が発生しますが翌年は課税されないという事です。
R5年は国内に居住していましたので課税されます。
R6年は非居住なので課税されない。
という事になります。
確実なところは当該自治体にご確認ください。
とりあえず。
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