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定額減税について

著者 ストローク さん

最終更新日:2024年06月12日 17:26

お世話になります。

今年の5月に育休から復帰した社員の定額減税についてお伺いします。
令和5年の1月まで勤務したのち産休育休を取得し、令和6年5月にパートとして復帰しました。
今年は時短勤務で、夫の扶養で働きます。
この場合の定額減税は夫の会社での減税処理になりますか。

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Re: 定額減税について

著者tonさん

2024年06月13日 01:46

> お世話になります。
>
> 今年の5月に育休から復帰した社員の定額減税についてお伺いします。
> 令和5年の1月まで勤務したのち産休育休を取得し、令和6年5月にパートとして復帰しました。
> 今年は時短勤務で、夫の扶養で働きます。
> この場合の定額減税は夫の会社での減税処理になりますか。
>

こんばんは。
扶養控除申告書の提出が有り毎月の給与額により定額減税が発生します。
単純に夫の扶養控除だから減税は不要とはなりません。
月々の所得税は概算ですから発生した月単位で減税となります。
最終的には年末調整の給与額で税額があるか無いかで変わります。
その結果として夫が扶養家族分も減税対象となるかどうかです。
夫の事業所の事ですから自社には関係ないことになります。
該当者の減税処理だけを考えましょう。
夫の扶養となるかどうかは本人の問題です。
事業所は関係ありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税について

著者ストロークさん

2024年06月13日 09:52

> > お世話になります。
> >
> > 今年の5月に育休から復帰した社員の定額減税についてお伺いします。
> > 令和5年の1月まで勤務したのち産休育休を取得し、令和6年5月にパートとして復帰しました。
> > 今年は時短勤務で、夫の扶養で働きます。
> > この場合の定額減税は夫の会社での減税処理になりますか。
> >
>
> こんばんは。
> 扶養控除申告書の提出が有り毎月の給与額により定額減税が発生します。
> 単純に夫の扶養控除だから減税は不要とはなりません。
> 月々の所得税は概算ですから発生した月単位で減税となります。
> 最終的には年末調整の給与額で税額があるか無いかで変わります。
> その結果として夫が扶養家族分も減税対象となるかどうかです。
> 夫の事業所の事ですから自社には関係ないことになります。
> 該当者の減税処理だけを考えましょう。
> 夫の扶養となるかどうかは本人の問題です。
> 事業所は関係ありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

お世話になっております。
夫にも確認し、対応しようと思います。
ありがとうございました。

Re: 定額減税について

著者ストロークさん

2024年06月13日 09:52

> > お世話になります。
> >
> > 今年の5月に育休から復帰した社員の定額減税についてお伺いします。
> > 令和5年の1月まで勤務したのち産休育休を取得し、令和6年5月にパートとして復帰しました。
> > 今年は時短勤務で、夫の扶養で働きます。
> > この場合の定額減税は夫の会社での減税処理になりますか。
> >
>
> こんばんは。
> 扶養控除申告書の提出が有り毎月の給与額により定額減税が発生します。
> 単純に夫の扶養控除だから減税は不要とはなりません。
> 月々の所得税は概算ですから発生した月単位で減税となります。
> 最終的には年末調整の給与額で税額があるか無いかで変わります。
> その結果として夫が扶養家族分も減税対象となるかどうかです。
> 夫の事業所の事ですから自社には関係ないことになります。
> 該当者の減税処理だけを考えましょう。
> 夫の扶養となるかどうかは本人の問題です。
> 事業所は関係ありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

お世話になっております。
夫にも確認し、対応しようと思います。
ありがとうございました。

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