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5月31日退職者の定額減税についてです

著者 Risa★ さん

最終更新日:2024年06月14日 21:41

誤って2024年5月31日退職の方も定額減税対象者として給与計算してしまい、所得税の徴収をせず、給与を支払いをしてしまいました。
既に退職されており、最後の給与支払いだったため徴収するとしたら払い込みいただくしかないのですが、所得税は徴収すべきでしょうか。
転職先の会社で年末調整にて調整いただくことはできないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 5月31日退職者の定額減税についてです

著者tonさん

2024年06月15日 08:41

> 誤って2024年5月31日退職の方も定額減税対象者として給与計算してしまい、所得税の徴収をせず、給与を支払いをしてしまいました。
> 既に退職されており、最後の給与支払いだったため徴収するとしたら払い込みいただくしかないのですが、所得税は徴収すべきでしょうか。
> 転職先の会社で年末調整にて調整いただくことはできないでしょうか。
> お手数をおかけいたしますが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
原則としては徴収する必要があるので振り込んでもらう必要があるでしょう。
給与台帳、明細書、源泉票の再作成が必要になります。
ですが既に退職しており源泉票の発行も済んでいるのであればイレギュラーとして現状のままというのも致し方ないかと思います。
要は事業所としてどうするかになります。
原則に沿うか手間を考えて現状のままにするかは事業所として判断されてください。
年調に関しては御社の源泉票を元に年調するだけですから特段気にする必要はないでしょう。
退職時の源泉票が減税しているかどうかの判断は出来ませんので。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 5月31日退職者の定額減税についてです

著者Risa★さん

2024年06月15日 11:24

ton様

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
承知いたしました。
原則はやはり徴収すべきですよね...
事業所としてどうすべきか、判断して対応したいと思います。
ありがとうございました。

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