相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
自分が勤務する横浜市内の建物は、非常用発電機稼働の為に、敷地の地下に4万リットルの重油タンクを埋設して管理しております。
今まで危険物管理者を事業所内に配置しておりましたが、今年7月末で退職することになり、重油の取引先に確認したところ、4万リットルのタンクであれば、設備の定期点検の義務はあるが、指定数量の倍率から計算して、危険物管理者の設置は不要ではないか? とアドバイスを受けました。
危険物管理者の設置基準の資料がなかなか見つからず、この分野にお詳しい方に、設置基準の見つけ方と、そもそも4万リットルの重油タンクに対して危険物管理者の常駐が必要か否かをご教示いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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> 自分が勤務する横浜市内の建物は、非常用発電機稼働の為に、敷地の地下に4万リットルの重油タンクを埋設して管理しております。
> 今まで危険物管理者を事業所内に配置しておりましたが、今年7月末で退職することになり、重油の取引先に確認したところ、4万リットルのタンクであれば、設備の定期点検の義務はあるが、指定数量の倍率から計算して、危険物管理者の設置は不要ではないか? とアドバイスを受けました。
> 危険物管理者の設置基準の資料がなかなか見つからず、この分野にお詳しい方に、設置基準の見つけ方と、そもそも4万リットルの重油タンクに対して危険物管理者の常駐が必要か否かをご教示いただければと存じます。
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こんにちは
ペーパーの乙4資格者です
正確な情報は、消防署に確認していただくとして…
ネット情報ですが
重油は、危険物第4類の第3石油類で指定数量は 2,000リットルです。
引火点は60℃
指定数量以上の貯蔵・取扱を行う場合、消防法の規制を受けます。
また、指定数量に関わらず取扱い及び点検は、有資格者(甲種または乙種4類取扱者)が直接行うか立ち会うかする必要があります。
これを解釈すると、有資格者の常駐は必要ということになるのではないかと思います。
ただし、40,000リットルの地下タンクは指定数量の30倍以下なので、危険物保安監督者の選任は不要のようです。
危険物に関する法令
https://zukai-kikenbutu.com/hourei/
大阪市危険物規制について
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000383578.html
危険物保安監督者の選任が必要となる危険物施設
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000383/383578/52hoankantoku.pdf
元消防職員のページ という掲示板がありましたので参考に
https://www2u.biglobe.ne.jp/~warriors/message/index.html
掲示板入り口で ユーザー名を"fire"、パスワードを"0119"と入力する
題名で検索してください
○過去ログ 360 題名:地下タンクの危険物取扱者
○過去ログ 3740 題名:危険物取扱者
○現行ログ 4047 題名:地下タンク貯蔵所において危険物取扱者がいない場合、
違反事項に該当するのでしょうか
○現行ログ 4082 題名:地下タンク貯蔵所の危険物取扱者について
総務省の通達もあるにはあるようですが、
各消防本部によって微妙に指導が分かれるようですね。
> > 自分が勤務する横浜市内の建物は、非常用発電機稼働の為に、敷地の地下に4万リットルの重油タンクを埋設して管理しております。
> > 今まで危険物管理者を事業所内に配置しておりましたが、今年7月末で退職することになり、重油の取引先に確認したところ、4万リットルのタンクであれば、設備の定期点検の義務はあるが、指定数量の倍率から計算して、危険物管理者の設置は不要ではないか? とアドバイスを受けました。
> > 危険物管理者の設置基準の資料がなかなか見つからず、この分野にお詳しい方に、設置基準の見つけ方と、そもそも4万リットルの重油タンクに対して危険物管理者の常駐が必要か否かをご教示いただければと存じます。
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> こんにちは
> ペーパーの乙4資格者です
> 正確な情報は、消防署に確認していただくとして…
>
> ネット情報ですが
>
> 重油は、危険物第4類の第3石油類で指定数量は 2,000リットルです。
> 引火点は60℃
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> 指定数量以上の貯蔵・取扱を行う場合、消防法の規制を受けます。
> また、指定数量に関わらず取扱い及び点検は、有資格者(甲種または乙種4類取扱者)が直接行うか立ち会うかする必要があります。
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> これを解釈すると、有資格者の常駐は必要ということになるのではないかと思います。
> ただし、40,000リットルの地下タンクは指定数量の30倍以下なので、危険物保安監督者の選任は不要のようです。
>
> 危険物に関する法令
> https://zukai-kikenbutu.com/hourei/
>
> 大阪市危険物規制について
> https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000383578.html
> 危険物保安監督者の選任が必要となる危険物施設
> https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000383/383578/52hoankantoku.pdf
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> > 自分が勤務する横浜市内の建物は、非常用発電機稼働の為に、敷地の地下に4万リットルの重油タンクを埋設して管理しております。
> > 今まで危険物管理者を事業所内に配置しておりましたが、今年7月末で退職することになり、重油の取引先に確認したところ、4万リットルのタンクであれば、設備の定期点検の義務はあるが、指定数量の倍率から計算して、危険物管理者の設置は不要ではないか? とアドバイスを受けました。
> > 危険物管理者の設置基準の資料がなかなか見つからず、この分野にお詳しい方に、設置基準の見つけ方と、そもそも4万リットルの重油タンクに対して危険物管理者の常駐が必要か否かをご教示いただければと存じます。
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> こんにちは
> ペーパーの乙4資格者です
> 正確な情報は、消防署に確認していただくとして…
>
> ネット情報ですが
>
> 重油は、危険物第4類の第3石油類で指定数量は 2,000リットルです。
> 引火点は60℃
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> 指定数量以上の貯蔵・取扱を行う場合、消防法の規制を受けます。
> また、指定数量に関わらず取扱い及び点検は、有資格者(甲種または乙種4類取扱者)が直接行うか立ち会うかする必要があります。
>
> これを解釈すると、有資格者の常駐は必要ということになるのではないかと思います。
> ただし、40,000リットルの地下タンクは指定数量の30倍以下なので、危険物保安監督者の選任は不要のようです。
>
> 危険物に関する法令
> https://zukai-kikenbutu.com/hourei/
>
> 大阪市危険物規制について
> https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000383578.html
> 危険物保安監督者の選任が必要となる危険物施設
> https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000383/383578/52hoankantoku.pdf
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> 詳しいご説明をいただきありがとうございます。
大変勉強になりました。 ものすごく助かりました。
重油2,000リットルの基準はわかっていましたが、
「30倍」のところが見つけられませんでした。
消防署にお伺いを立てる前の心構えができました。
これからもよろしくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。
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