相談の広場
子供2人(同居の大学生と高校生)を扶養している会社員の方で、
所得税の減税が本人分の3万円だけで終わってしまったそうです。
定額減税が始まる前に、改めて扶養親族の確認等はされなかったらしく
扶養控除等申告書には、お子さんの情報は記入していたはずとのことです。
本人分しか減税されなかった原因としては、会社側の扶養親族の見落としか、本人の扶養親族の申告漏れということになるのでしょうか?
こういった場合、年末調整までに会社に申告すればよいのでしょうか?
知り合いの話なのですが、万が一、当方でも扶養親族の申告漏れ等が発覚した時の対応として知っておきたいと思い質問させていただきました。
ご教示よろしくお願いいたします。
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私見です。
どの部分を誤ったのかがわからないため、その部分は会社側に確認いただくほかありません。
会社への提出人数が実態と違うのであれば、その旨、判明した時点で申告すべきでしょう。
年末調整時でも修正は可能ですが、ルールとしては変更があったときに報告することになっているはずです。
従業員から、定額減税が違う旨の確認があった場合、以下の点を確認すればよいかと思います。
・従業員側の認識している定額減税対象者
・会社側の認識している定額減税対象者
・給与ソフトに設定されている扶養人数
・給与ソフトに設定されている定額減税対象人数
また、3万円だけで終わってしまったとのことですが、給与等の金額によってはまだ減税し切れていない可能性は十分あります。
その点も確認が必要でしょう。
うみのこ様
相違に気づいた時点で申告すべきなのですね。
会社に確認するように伝えます。
従業員から相違の申出があった際の対処のしかたも教えていただき
ありがとうございます。
確認すべきことが分かり、助かります。
ありがとうございました。
> 私見です。
>
> どの部分を誤ったのかがわからないため、その部分は会社側に確認いただくほかありません。
>
> 会社への提出人数が実態と違うのであれば、その旨、判明した時点で申告すべきでしょう。
> 年末調整時でも修正は可能ですが、ルールとしては変更があったときに報告することになっているはずです。
>
> 従業員から、定額減税が違う旨の確認があった場合、以下の点を確認すればよいかと思います。
> ・従業員側の認識している定額減税対象者
> ・会社側の認識している定額減税対象者
> ・給与ソフトに設定されている扶養人数
> ・給与ソフトに設定されている定額減税対象人数
>
> また、3万円だけで終わってしまったとのことですが、給与等の金額によってはまだ減税し切れていない可能性は十分あります。
> その点も確認が必要でしょう。
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