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スポーツ大会の納税

著者 はなみち さん

最終更新日:2024年08月06日 15:33

プライベートでスポーツ大会を開きたいと思っています。
仲の良い地元のメンバーで行うため、会社は全く関係ありません。

参加される方から参加料を徴収し、
参加賞、優勝賞品(ともに地元の名産品など)の購入、また、会場費、運営備品の購入などに充てたいと思っています。

徴収した金額が若干は余ると思いますが、次回の大会に繰り越したいと考えています。

このような大会に関しては、金額の大小問わず納税(確定申告)対象となるのでしょうか?

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Re: スポーツ大会の納税

著者赤毛オジサンさん

2024年08月06日 15:58

私見ですが、運営などに充てる費用の原資が会費だけであれば、確定申告などは不要です。また、一般的に会費には消費税はかかりませんので、現時点ではインボイスも不要です。

地元のメンバーで楽しみのためにスポーツ大会を開きかつ収益性のある事業とは無縁の場合であれば、確定申告が必要のない任意団体となります。収益のある(受け取る対価に対してサービスや役務の提供などを行う)事業を持ち定期的な収益が見込める場合は、確定申告が必要ですが、収益が会費だけならば必要ありません。

参考になれば幸いです。

> プライベートでスポーツ大会を開きたいと思っています。
> 仲の良い地元のメンバーで行うため、会社は全く関係ありません。
>
> 参加される方から参加料を徴収し、
> 参加賞、優勝賞品(ともに地元の名産品など)の購入、また、会場費、運営備品の購入などに充てたいと思っています。
>
> 徴収した金額が若干は余ると思いますが、次回の大会に繰り越したいと考えています。
>
> このような大会に関しては、金額の大小問わず納税(確定申告)対象となるのでしょうか?

Re: スポーツ大会の納税

著者はなみちさん

2024年08月07日 09:54

赤毛オジサン様

ご回答ありがとうございます。

”仲の良い地元のメンバーで行うため”につきまして、
記載が詳しくなかったため追記させてください。

地元のメンバーが主催(幹事・進行など)となり大会を運営、
参加者はSNSなどで告知し、参加費を払って大会参加(県外者もあり)となります。
収益のための大会ではなく、交流スポーツを目的にしています。

大会については前述のとおり赤が出ないような運営を考えています。
半期に一度くらい大会を開きたいと考えておりますが、
収益のある事業を持ち定期的な収益が見込める場合”に引っかかるのでしょうか?

定期的に収益になるといえばなってしまうので、そこがどう考えればよいのかを懸念しております。

Re: スポーツ大会の納税

著者赤毛オジサンさん

2024年08月07日 10:53

> 参加者はSNSなどで告知し、参加費を払って大会参加(県外者もあり)となります。

参加費を支払って大会に参加する場合、収益事業に該当する34業種と見做される可能性があります。

興行業
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_26.htm

興行業では不定期であっても、参加費を支払う大会を行った場合は定期収入とされてしまいます。

そのため、この場で相談されるよりは、最寄りの税務署もしくは役所や税務署にいる弁護士・税理士の無料の法律相談を利用されたほうがよろしいかと思います。


> 赤毛オジサン様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> ”仲の良い地元のメンバーで行うため”につきまして、
> 記載が詳しくなかったため追記させてください。
>
> 地元のメンバーが主催(幹事・進行など)となり大会を運営、
> 参加者はSNSなどで告知し、参加費を払って大会参加(県外者もあり)となります。
> 収益のための大会ではなく、交流スポーツを目的にしています。
>
> 大会については前述のとおり赤が出ないような運営を考えています。
> 半期に一度くらい大会を開きたいと考えておりますが、
> ”収益のある事業を持ち定期的な収益が見込める場合”に引っかかるのでしょうか?
>
> 定期的に収益になるといえばなってしまうので、そこがどう考えればよいのかを懸念しております。

Re: スポーツ大会の納税

著者はなみちさん

2024年08月07日 11:15

赤毛オジサン様

重ねてのご返信ありがとうございました。
興行業になる可能性があるとのこと了解いたしました。

ご提案頂戴しました通り、法律相談の方向で確認させていただきます。
ありがとうございました。


> > 参加者はSNSなどで告知し、参加費を払って大会参加(県外者もあり)となります。
>
> 参加費を支払って大会に参加する場合、収益事業に該当する34業種と見做される可能性があります。
>
> 興行業
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_26.htm
>
> 興行業では不定期であっても、参加費を支払う大会を行った場合は定期収入とされてしまいます。
>
> そのため、この場で相談されるよりは、最寄りの税務署もしくは役所や税務署にいる弁護士・税理士の無料の法律相談を利用されたほうがよろしいかと思います。

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