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有給付与について

著者 あおば さん

最終更新日:2024年08月16日 12:25

①当社の年度は、1月1日~12月31日になります。
有給付与日数は法定通りです。
③入社1ヶ月後経過するごとに1日付与、満6ヶ月経過したら残りを全付与しています。

この条件を前提に質問となります。
満6ヶ月経過後に全付与していますが、6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合はの付与日数はどうなりますか?

法定通りなので初年度10日、2年目11日…になりますが、初年度が10月1日入所の場合当年度は2日付与(11月、12月に1日ずつ)、翌1月1日に2年目の11日付与の理解です。

「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」と補足していますが、この理由は何でしょうか。

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Re: 有給付与について

著者ぴぃちんさん

2024年08月16日 12:33

こんにちは。

貴社は年1回、1月1日を基準日として有給休暇を付与しているということでよいでしょか。

ご質問の、
> 「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」
ですが、
実際に10月に入社された方はどのように支給されているのかを記載していただいてよいでしょいうか。
1月1日以降の有給休暇の付与について③の扱いがどのようになるのですか。
貴社独自のルールの部分が把握しづらいです。



> ①当社の年度は、1月1日~12月31日になります。
> ②有給付与日数は法定通りです。
> ③入社1ヶ月後経過するごとに1日付与、満6ヶ月経過したら残りを全付与しています。
>
> この条件を前提に質問となります。
> 満6ヶ月経過後に全付与していますが、6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合はの付与日数はどうなりますか?
>
> 法定通りなので初年度10日、2年目11日…になりますが、初年度が10月1日入所の場合当年度は2日付与(11月、12月に1日ずつ)、翌1月1日に2年目の11日付与の理解です。
>
> 「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」と補足していますが、この理由は何でしょうか。

Re: 有給付与について

著者あおばさん

2024年08月16日 12:51

ご返信ありがとうございます。

1月1日を基準日として有給を付与しています。
10月1日入社の方のケースですと初年度は2日間の有休付与になるので、、11月1日に1日付与、12月に1日付与としております。
翌年度の1月1日に11日付与となります。

ただ、前任者の作成した労働通知書に「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」という記載があり気になりました。



> こんにちは。
>
> 貴社は年1回、1月1日を基準日として有給休暇を付与しているということでよいでしょか。
>
> ご質問の、
> > 「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」
> ですが、
> 実際に10月に入社された方はどのように支給されているのかを記載していただいてよいでしょいうか。
> 1月1日以降の有給休暇の付与について③の扱いがどのようになるのですか。
> 貴社独自のルールの部分が把握しづらいです。
>
>
>
> > ①当社の年度は、1月1日~12月31日になります。
> > ②有給付与日数は法定通りです。
> > ③入社1ヶ月後経過するごとに1日付与、満6ヶ月経過したら残りを全付与しています。
> >
> > この条件を前提に質問となります。
> > 満6ヶ月経過後に全付与していますが、6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合はの付与日数はどうなりますか?
> >
> > 法定通りなので初年度10日、2年目11日…になりますが、初年度が10月1日入所の場合当年度は2日付与(11月、12月に1日ずつ)、翌1月1日に2年目の11日付与の理解です。
> >
> > 「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」と補足していますが、この理由は何でしょうか。

Re: 有給付与について

著者ぴぃちんさん

2024年08月16日 14:53

こんにちは。

> 1月1日を基準日として有給を付与しています。
> 10月1日入社の方のケースですと初年度は2日間の有休付与になるので、、11月1日に1日付与、12月に1日付与としております。
> 翌年度の1月1日に11日付与となります。

以降の付与はない、ということでしょうか。
そうであれば基準日は11月1日になります。
初年度の有給休暇を分割付与しているとはいえないと考えます。



> ただ、前任者の作成した労働通知書に「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」という記載があり気になりました。

仮に1月1日に9日の付与として、その後がどのように付与されているのかを確認してみてください。
もしかすると、有給休暇の付与方法がきちんとされていなかった可能性はあるもしれないと思います。

「その後」の付与がどの様になっていたのかで問題があるのかないのかの判断になってくると推測します。

Re: 有給付与について

著者tonさん

2024年08月17日 04:30

> ①当社の年度は、1月1日~12月31日になります。
> ②有給付与日数は法定通りです。
> ③入社1ヶ月後経過するごとに1日付与、満6ヶ月経過したら残りを全付与しています。
>
> この条件を前提に質問となります。
> 満6ヶ月経過後に全付与していますが、6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合はの付与日数はどうなりますか?
>
> 法定通りなので初年度10日、2年目11日…になりますが、初年度が10月1日入所の場合当年度は2日付与(11月、12月に1日ずつ)、翌1月1日に2年目の11日付与の理解です。
>
> 「6ヶ月経過日が翌年度にかかる場合は11日から付与日数を差引いた日数を付与」と補足していますが、この理由は何でしょうか。


こんばんは。私見ですが…
1.5年目が11日ですから一斉付与の1月1日に0.5年の10日が間に合わない為の2年目としての調整の為の11日でしょう。
年度内であれば1月1日付与がと2年目として11日ですが年度を越したときに10日付与では間に合いません
なので11日付与として差引するという事でしょう。
10月入社の6か月後の5月迄に10日付与となりますがその前に一斉付与の1月が
到来しますので5月まで待たずに2年目として11日付与から2日差引した9日付与なのでしょう
月と付与数を書き出して比較してみると判りやすいのでは
後はご判断ください。
とりあえず。

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