相談の広場
お世話になります。
近々男性社員が産後パパ育休を2回に分けて取得する予定で
スケジュールとしては以下の形を希望しています。
9/24-10/6 産後パパ育休 1回目(休業中の出勤予定無し)13日
10/7-10/22 会社の公休及び有給使用で出勤予定無し
10/23-11/6 産後パパ育休 2回目(休業中の出勤予定無し)15日
上記の通りならば、9月分と10月分は恐らく社会保険料は免除になりますが、
こういう申請は認められるのでしょうか?
1回目と2回目の間の期間に出勤が無い場合は、
分割は認められない等の指摘がある可能性はあるでしょうか。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> 近々男性社員が産後パパ育休を2回に分けて取得する予定で
> スケジュールとしては以下の形を希望しています。
>
> 9/24-10/6 産後パパ育休 1回目(休業中の出勤予定無し)13日
> 10/7-10/22 会社の公休及び有給使用で出勤予定無し
> 10/23-11/6 産後パパ育休 2回目(休業中の出勤予定無し)15日
>
> 上記の通りならば、9月分と10月分は恐らく社会保険料は免除になりますが、
> こういう申請は認められるのでしょうか?
> 1回目と2回目の間の期間に出勤が無い場合は、
> 分割は認められない等の指摘がある可能性はあるでしょうか。
こんにちは、
どちらの休業も、月末日を含んでの休業ですので、当該月の社保料免除はあります。
分割認めないとするのは、通達に知悉したわけではありませんが、後行の月末日を含まない同月内2週以上休業(新設された免除対象)が、先行した休業と連続したとみなせる要件での話でしょう。
> お世話になります。
>
> 近々男性社員が産後パパ育休を2回に分けて取得する予定で
> スケジュールとしては以下の形を希望しています。
>
> 9/24-10/6 産後パパ育休 1回目(休業中の出勤予定無し)13日
> 10/7-10/22 会社の公休及び有給使用で出勤予定無し
> 10/23-11/6 産後パパ育休 2回目(休業中の出勤予定無し)15日
>
> 上記の通りならば、9月分と10月分は恐らく社会保険料は免除になりますが、
> こういう申請は認められるのでしょうか?
> 1回目と2回目の間の期間に出勤が無い場合は、
> 分割は認められない等の指摘がある可能性はあるでしょうか。
>
> ご指導のほどよろしくお願いいたします。
お疲れさまです。
まず、社会保険料に関しては、9月は免除の対象ではないように思います。(育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合)
9月は歴日で7日休み、10月は15日休みなので10月のみが免除対象と思われます。
次に、1回目と2回目の間に関しては特別な規定は無いようなので、有休での処理も可能だと思います。
> いつかいり様
ありがとうございました。
このまま申請手続きを進めたいと思います。
> > お世話になります。
> >
> > 近々男性社員が産後パパ育休を2回に分けて取得する予定で
> > スケジュールとしては以下の形を希望しています。
> >
> > 9/24-10/6 産後パパ育休 1回目(休業中の出勤予定無し)13日
> > 10/7-10/22 会社の公休及び有給使用で出勤予定無し
> > 10/23-11/6 産後パパ育休 2回目(休業中の出勤予定無し)15日
> >
> > 上記の通りならば、9月分と10月分は恐らく社会保険料は免除になりますが、
> > こういう申請は認められるのでしょうか?
> > 1回目と2回目の間の期間に出勤が無い場合は、
> > 分割は認められない等の指摘がある可能性はあるでしょうか。
>
> こんにちは、
>
> どちらの休業も、月末日を含んでの休業ですので、当該月の社保料免除はあります。
>
> 分割認めないとするのは、通達に知悉したわけではありませんが、後行の月末日を含まない同月内2週以上休業(新設された免除対象)が、先行した休業と連続したとみなせる要件での話でしょう。
>
横からですが
うっどさんの、
>9月は免除の対象ではないように思います。(育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合)
こちらは勘違いです。
「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」に加えて、
「育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合」
も対象になるというものです。
「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」の要件を満たすので、9月も免除対象です。
質問者様のご懸念としては、社会保険料の免除を目的とした恣意的な産後パパ育休の取得として、指摘されないか、ということだと思いますが、現在のところは適法な処理なので、問題にはならないかと思います。
> 横からですが
>
> うっどさんの、
> >9月は免除の対象ではないように思います。(育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合)
>
> こちらは勘違いです。
> 「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」に加えて、
> 「育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合」
> も対象になるというものです。
>
> 「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」の要件を満たすので、9月も免除対象です。
>
> 質問者様のご懸念としては、社会保険料の免除を目的とした恣意的な産後パパ育休の取得として、指摘されないか、ということだと思いますが、現在のところは適法な処理なので、問題にはならないかと思います。
うみねこさま
当方の勘違いのご指摘ありがとうございます。
弊社では今まで当月内のみの取得だったので勘違いしておりました。
うみねこ 様
うっど 様
まさに恣意的にとらえられるのではという懸念があり質問させていただきました。
補足ありがとうございました。
> > 横からですが
> >
> > うっどさんの、
> > >9月は免除の対象ではないように思います。(育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合)
> >
> > こちらは勘違いです。
> > 「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」に加えて、
> > 「育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合」
> > も対象になるというものです。
> >
> > 「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」の要件を満たすので、9月も免除対象です。
> >
> > 質問者様のご懸念としては、社会保険料の免除を目的とした恣意的な産後パパ育休の取得として、指摘されないか、ということだと思いますが、現在のところは適法な処理なので、問題にはならないかと思います。
>
> うみねこさま
>
> 当方の勘違いのご指摘ありがとうございます。
> 弊社では今まで当月内のみの取得だったので勘違いしておりました。
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