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労務管理

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給与振り込みについて

著者 teruteru02002 さん

最終更新日:2024年08月30日 22:56

お世話になります。
従業員の給与を振込に変更する場合に従業員から本人の通帳ではなく、奥さんの通帳に振り込みをしてほしいと要望がありました。
可能なのでしょうか?
原則、本人への通帳へ振込だと思っていますが、本人以外へ振込可能な場合の対応方法おしえていただきたいです。

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Re: 給与振り込みについて

著者tonさん

2024年08月30日 23:38

> お世話になります。
> 従業員の給与を振込に変更する場合に従業員から本人の通帳ではなく、奥さんの通帳に振り込みをしてほしいと要望がありました。
> 可能なのでしょうか?
> 原則、本人への通帳へ振込だと思っていますが、本人以外へ振込可能な場合の対応方法おしえていただきたいです。
>


こんばんは
架空給与を疑われますのでやめましょう
原則振込の場合は本人口座以外への振込は出来ない事になっています
違法対応です
労働基準法第24条では直接払いの原則というものが定められているため、配偶者や家族など、本人以外の口座に賃金を振り込むことは労働基準法違反ということになります
後はご判断ください
とりあえず

Re: 給与振り込みについて

著者たくちゃんさん

2024年08月31日 11:32

こんにちは

>奥さんの通帳に振り込みをしてほしいと要望がありました。
> 可能なのでしょうか?

推測ですが......奥さんが管理している家計用の口座に振り込むのに銀行手数料がかかるからでしょうかね
なんかそういう個人的なサービスを会社は請け負わない方が良いです。法的なトラブルに巻き込まれた際に協力者にならないようにすべきです。

事情を聞いてアドバイスするのも良いですが、自分で考えさせた方が良いです。
いまどこのスーパーでもクレジットが多くなっています。私の場合はクレジットを本人だけでなく家族カードを作っているので特に困っていないです。現金は毎月では無く時々振り込んでいます。銀行振り込みの回数を減らしています。給与明細は全部渡しています。まあどうにかなります。

Re: 給与振り込みについて

著者boobyさん

2024年08月31日 15:01

労働基準法第24条に給与直接支払いの原則が記載されていますが、これは本人に直接支払うことを定めたもので、他人名義の口座振込はたとえそれが生計を一にする家族であってもできません。

ただし本人の使者に対する現金手渡しは可能なので、毎月、奥様(家族である証明書は必要)に来社していただいて現金で給与を手渡すことは可能かもしれません。奥様を本人の使者とみなせるかどうかは事前に労基署に確認しておいた方が良いと思われます。

当社では面倒すぎてやらないと思いますが。

ご参考まで。

> お世話になります。
> 従業員の給与を振込に変更する場合に従業員から本人の通帳ではなく、奥さんの通帳に振り込みをしてほしいと要望がありました。
> 可能なのでしょうか?
> 原則、本人への通帳へ振込だと思っていますが、本人以外へ振込可能な場合の対応方法おしえていただきたいです。
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