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会議室使用料の支払調書

著者 法定調書素人 さん

最終更新日:2024年09月19日 14:18

貸会議室を利用した際の会場使用料の法定調書は、会議室の所有者が不明な場合は管理会社に送って良いのでしょうか。

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Re: 会議室使用料の支払調書

著者tonさん

2024年09月19日 15:31

> 貸会議室を利用した際の会場使用料の法定調書は、会議室の所有者が不明な場合は管理会社に送って良いのでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
貸会議室で支払調書ですか…
不動産用ですか?
15万以下は不要ですが
あまり耳にしないので気になりました

Re: 会議室使用料の支払調書

著者法定調書素人さん

2024年09月19日 18:41

> > 貸会議室を利用した際の会場使用料の法定調書は、会議室の所有者が不明な場合は管理会社に送って良いのでしょうか。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 貸会議室で支払調書ですか…
> 不動産用ですか?
> 15万以下は不要ですが
> あまり耳にしないので気になりました
>
ご回答ありがとうございます。
一回当たり借り上げ料が11〜14万円ほどの貸会議室を利用して年に何度か会議を実施するのです。同じ会場を複数使用すると支払調書の対象になると思ってご質問させていただいた次第です。

Re: 会議室使用料の支払調書

著者tonさん

2024年09月19日 19:15

> > > 貸会議室を利用した際の会場使用料の法定調書は、会議室の所有者が不明な場合は管理会社に送って良いのでしょうか。
> >
> >
> > こんにちは。私見ですが…
> > 貸会議室で支払調書ですか…
> > 不動産用ですか?
> > 15万以下は不要ですが
> > あまり耳にしないので気になりました
> >
> ご回答ありがとうございます。
> 一回当たり借り上げ料が11〜14万円ほどの貸会議室を利用して年に何度か会議を実施するのです。同じ会場を複数使用すると支払調書の対象になると思ってご質問させていただいた次第です。
>


こんばんは。私見ですが…
領収証はどのようになっているのでしょうか
法人名であれば不要と考えます

法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金更新料等が対象となります。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

法定調書の支払内容としては必要かもしれませんが不動産支払調書の対象ではないと思います
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください
とりあえず

Re: 会議室使用料の支払調書

著者法定調書素人さん

2024年09月19日 21:48

> > > > 貸会議室を利用した際の会場使用料の法定調書は、会議室の所有者が不明な場合は管理会社に送って良いのでしょうか。
> > >
> > >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 貸会議室で支払調書ですか…
> > > 不動産用ですか?
> > > 15万以下は不要ですが
> > > あまり耳にしないので気になりました
> > >
> > ご回答ありがとうございます。
> > 一回当たり借り上げ料が11〜14万円ほどの貸会議室を利用して年に何度か会議を実施するのです。同じ会場を複数使用すると支払調書の対象になると思ってご質問させていただいた次第です。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 領収証はどのようになっているのでしょうか
> 法人名であれば不要と考えます
>
> 法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金更新料等が対象となります。
> したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
>
> 法定調書の支払内容としては必要かもしれませんが不動産支払調書の対象ではないと思います
> 確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください
> とりあえず
>
丁寧なご解説をありがとうございました。請求書を受領して総合振込しており、領収書はございませんが請求書の宛先は弊社あてとなっております。
不動産使用料の15万円超で税務署への提出対象と思い込んでおりました。誤った認識を正してくださって深謝いたします。
ありがとうございました。

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