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2回目以降の覚書につきまして

著者 いっくん さん

最終更新日:2024年09月25日 16:34

初めて投稿させていただきます。

転職して間が無く契約書作成に対する知識が乏しい為、下記内容についてご教授いただけませんでしょうか。

2023年4月に、とある企業と業務委託契約を締結いたしました。
(基本契約書を締結)
2024年4月に、最低賃金の改定による契約金額変更の依頼が有り、
覚書により基本契約書の金額改正を実施いたしました。
今年に入り、最低賃金の改定あるため契約金額を変更していただきたいと依頼が有り、再度、金額改定を実施しようと思うのですが、どのパターンで作成するべきなのかお教えいただけませんでしょうか。

■パターン
①基本契約書に対して金額の改定する旨を記載した覚書の作成
②2024年4月に締結した覚書への金額改定の覚書の作成
③基本契約書と2024年4月に締結した覚書の両方について金額改定をする旨を記載した覚書の作成

以上なります。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 2回目以降の覚書につきまして

著者nekodethさん

2024年09月26日 10:15

お疲れ様です。
様々な方法があると思いますが、同様に契約内容の細部を何度か改定した手元の覚書はこのように作っていました。

1.(原契約)について次の通り合意したので、本覚書を締結する。
2.[変更内容について記載]
3.第〇条 覚書の失効
 甲乙間の(〇〇の計算に関する)覚書については、(新覚書の前日)をもって失効させることを確認する。

パターンで言うと①で、前回の覚書の失効について確認する一文を付け加えています。

Re: 2回目以降の覚書につきまして

著者いっくんさん

2024年09月26日 10:41

nekodeth様

お疲れ様です。
ご回答いただき誠にありがとうございます。

なるほど、前回の覚書を失効されば良いのですね。盲点でした。

上司から五月雨式に基本契約書と各年に締結した覚書を記載しろと別契約書を締結した際に指示されましたが、今後も最低賃金の改定が有り、毎年のように締結し直すことが目に見えているため、スマートではないなと考えておりましたので、非常に助かりました。

ありがとうございます。

Re: 2回目以降の覚書につきまして

著者ぴぃちんさん

2024年09月26日 10:43

こんにちは。

前回の覚書をどのように締結されたのかによるでしょうが、原契約書および覚書をまとめて、新しい覚書で「原契約書」として、あたらに変更になる条項について覚書を取り交わすことは方法でしょう。

2024年4月に締結した覚書というのが、原契約書の全項目を網羅していないのであれば、原契約書およびそれを変更した覚書の両方に対して新しい覚書は効果を認めることが必要かと思います。



> 初めて投稿させていただきます。
>
> 転職して間が無く契約書作成に対する知識が乏しい為、下記内容についてご教授いただけませんでしょうか。
>
> 2023年4月に、とある企業と業務委託契約を締結いたしました。
> (基本契約書を締結)
> 2024年4月に、最低賃金の改定による契約金額変更の依頼が有り、
> 覚書により基本契約書の金額改正を実施いたしました。
> 今年に入り、最低賃金の改定あるため契約金額を変更していただきたいと依頼が有り、再度、金額改定を実施しようと思うのですが、どのパターンで作成するべきなのかお教えいただけませんでしょうか。
>
> ■パターン
> ①基本契約書に対して金額の改定する旨を記載した覚書の作成
> ②2024年4月に締結した覚書への金額改定の覚書の作成
> ③基本契約書と2024年4月に締結した覚書の両方について金額改定をする旨を記載した覚書の作成
>
> 以上なります。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>

Re: 2回目以降の覚書につきまして

著者いっくんさん

2024年09月27日 10:47

ぴぃちん様

こんにちは
ご回答いただき誠にありがとうございます。

おっしゃる通りですね。金額変更のみしている見積書に関してましては、nekodeth様からご教示いただいた処理で進めていき、作業内容を追加している契約については、折を見て原契約書を新しく作成したいと存じます。

ありがとうございます。

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