相談の広場
パパ育休の分割取得についてご教示ください。
①10/31〜11/13 14日間
②11/19〜12/2 14日間
分割してパパ育休を分割して取得
上記期間については10月および11月分は健康保険料は免除されると思いますが、
パパ育休終了後に12/3〜12/14まで12日間
通常の育休を取得した場合、
12月分の保険料免除はどうなるでしょうか?
通常の育休の開始日と終了日の翌日が同月なので、14日以上の育休を取得していないこととなり、12月分は保険料免除されないで正解でしょうか?
12/3〜通常育休を取得したとしても、前月のパパ育休から続く連続した育休になるので、そもそも14日以上のルールは関係ないのでしょうか?
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> パパ育休の分割取得についてご教示ください。
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> ①10/31〜11/13 14日間
> ②11/19〜12/2 14日間
> 分割してパパ育休を分割して取得
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> 上記期間については10月および11月分は健康保険料は免除されると思いますが、
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> パパ育休終了後に12/3〜12/14まで12日間
> 通常の育休を取得した場合、
> 12月分の保険料免除はどうなるでしょうか?
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> 通常の育休の開始日と終了日の翌日が同月なので、14日以上の育休を取得していないこととなり、12月分は保険料免除されないで正解でしょうか?
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> 12/3〜通常育休を取得したとしても、前月のパパ育休から続く連続した育休になるので、そもそも14日以上のルールは関係ないのでしょうか?
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こんにちは
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」では、
“連続した二つ以上の育児休業等を取得している場合は、当該二つ以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する” ことになります。
よって、 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」には二つの休業を区別することなく一つの休業期間として一枚の申出書に記載します。
ご相談例では、11/19〜12/14 の休業取得で、11月は月の末日を含む休業として保険料が免除されますが、12月は暦月内に14日以上の休業日がありますが、前月から引き続く休業であるため保険料は免除されないと思います。
14日要件というのは、あくまでも[休業開始日]と[終了日の翌日]が同一月内にある場合にのみ適用されるものです。
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