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非居住者の源泉分離課税の対象額について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2024年10月03日 14:16

お世話になっております。

非居住者(海外赴任者)の源泉分離課税額対象額について伺いたいです。

通常、国内勤務者の所得税額は、社保控除を対象額としますが、
非居住者の国内勤務分に係る源泉分離課税については、
支給額(課税)全額を対象額として20.42%かける、でよかったでしょうか?

社保は控除しない額を課税対象とすると認識しています。
国税庁などのホームページのどこかに書いてありますでしょうか…

不勉強で申し訳ございません。
お知恵いただけますと幸いです。

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Re: 非居住者の源泉分離課税の対象額について

著者tonさん

2024年10月03日 18:15

> お世話になっております。
>
> 非居住者(海外赴任者)の源泉分離課税額対象額について伺いたいです。
>
> 通常、国内勤務者の所得税額は、社保控除を対象額としますが、
> 非居住者の国内勤務分に係る源泉分離課税については、
> 支給額(課税)全額を対象額として20.42%かける、でよかったでしょうか?
>
> 社保は控除しない額を課税対象とすると認識しています。
> 国税庁などのホームページのどこかに書いてありますでしょうか…
>
> 不勉強で申し訳ございません。
> お知恵いただけますと幸いです。
>


こんばんは
国税庁では確認出来ませんでしたがWEBに‥

海外在住の役員に対して支払う役員報酬については、一律20.42%の所得税を源泉徴収しなければいけません。また、国内で受け取る役員報酬と違って、海外在住の役員については源泉分離課税方式、つまり一律20.42%で所得税を源泉徴収して課税が完了し、年末調整確定申告は不要です。このとき税率を乗じるのは額面になります。もし社会保険料などが引かれていたとしても、引かれる前の額面に対して税率を乗じます。なぜなら、非居住者については社会保険料控除を受けることができない(非居住者が受けられる所得控除は、寄付金雑損基礎控除のみ)からです。所得控除を受けられない以上、毎月の源泉徴収についても社会保険料を考慮する必要はないということです

後はご判断ください
とりあえず

Re: 非居住者の源泉分離課税の対象額について

著者るるリリーさん

2024年10月23日 11:35

ありがとうございます!
勉強になりました。

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