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健康保険保険の資格喪失後の給付について

著者 こはく さん

最終更新日:2024年10月09日 12:14

健康保険資格喪失後の給付について質問です。 資格喪失後6か月以内であれば出産育児一時金が受給できますが、
例えば、2024年4月15日退職、4月16日喪失の場合、資格喪失後6か月以内は、
①4月16日〜10月15日
②4月17日〜10月16日
どちらなのでしょうか。
(喪失日が入るか入らないか)
「喪失後」なので(「喪失以後」ではないので混乱しています。)

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Re: 健康保険保険の資格喪失後の給付について

著者ぴぃちんさん

2024年10月09日 12:53

こんにちは。

4/15が退職ですから、資格喪失日(4/16)~6か月です。



> 健康保険資格喪失後の給付について質問です。 資格喪失後6か月以内であれば出産育児一時金が受給できますが、
> 例えば、2024年4月15日退職、4月16日喪失の場合、資格喪失後6か月以内は、
> ①4月16日〜10月15日
> ②4月17日〜10月16日
> どちらなのでしょうか。
> (喪失日が入るか入らないか)
> 「喪失後」なので(「喪失以後」ではないので混乱しています。)

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