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著者 こはく さん
最終更新日:2024年10月09日 12:14
健康保険の資格喪失後の給付について質問です。 資格喪失後6か月以内であれば出産育児一時金が受給できますが、 例えば、2024年4月15日退職、4月16日喪失の場合、資格喪失後6か月以内は、 ①4月16日〜10月15日 ②4月17日〜10月16日 どちらなのでしょうか。 (喪失日が入るか入らないか) 「喪失後」なので(「喪失以後」ではないので混乱しています。)
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著者ぴぃちんさん
2024年10月09日 12:53
こんにちは。 4/15が退職ですから、資格喪失日(4/16)~6か月です。 > 健康保険の資格喪失後の給付について質問です。 資格喪失後6か月以内であれば出産育児一時金が受給できますが、 > 例えば、2024年4月15日退職、4月16日喪失の場合、資格喪失後6か月以内は、 > ①4月16日〜10月15日 > ②4月17日〜10月16日 > どちらなのでしょうか。 > (喪失日が入るか入らないか) > 「喪失後」なので(「喪失以後」ではないので混乱しています。)
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