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請負契約の「不可抗力による損害」負担者について

著者 aki2024 さん

最終更新日:2024年10月17日 10:44

はじめてお伺いします。
礼儀がなっていなかったらごめんなさい。

工事請負契約を初めて締結するのですが、災害など不可抗力の場合の損害を甲(当方)乙(相手)どちらが負担するかの条項で上司から指摘があり止まっています。

国交省の標準約款や、ネットでの民法上の解釈でも、大まかに、
「不可抗力による損害」は乙が提示し認められたら甲が負担(保険により補償されたものを除く)
だと思っているのですが、引き渡しまでの損害は乙(受注者)が負担するものだからそのような不利な契約は認められないと言われています。私も正確な知識を持っていないため、対応に迷っています。

ほかでも相談を検討していますが、大分先になってしまうため、こちらでご意見を頂けたらと思い、登録させていただきました。

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 請負契約の「不可抗力による損害」負担者について

著者Somu001さん

2024年10月18日 11:37

aki2024さんこんにちは。
工事請負契約の内容が分からないので私見です。

国交省の約款は、そもそも規模が大きい工事を前提としているので、不可抗力の損害を受注者負担にしてしまうと、そのリスク分を請負代金に大きくオンされる可能性があることが背景にあると思います。

上司の方のお話は私からすればもっともなお話ですので、上記を踏まえ、相手方と話してみたらいかがでしょうか。

例えば、自分がマイホームを建てるとして、引渡を受ける前に大型台風で壊れたときに自分が負担するなんておかしいと思います。

Re: 請負契約の「不可抗力による損害」負担者について

著者aki2024さん

2024年10月18日 17:13

北の男 さん

返信ありがとうございます。

そうですね。それが普通の感覚なんですよね。
相手方と相談する方向で検討してみます。

コメントいただけたことにも感謝です。
ありがとうございました。

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