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再居住の場合の住宅借入金控除適用について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2024年10月23日 11:36

海外赴任からの帰国等で再居住した場合、年末調整で住宅借入金控除が適用されるのは翌年からでしょうか。
例えば、2024年7月に帰国した場合、
従業員本人に税務署で再居手続きしてもらう
・2024年 年末調整では住宅借入金控除対象外
 (2024年末居住ではあるが)
 (控除を受ける場合は確定申告)
・2025年 年末調整では対象
でしょうか。
不勉強で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 再居住の場合の住宅借入金控除適用について

著者Srspecialistさん

2024年10月23日 13:09

基本的にはその通りです。
  2024年7月に帰国した場合
2024年の年末調整では住宅借入金控除は適用されません。2024年末に居住している場合でも、控除を受けるには確定申告が必要です。

2025年の年末調整から住宅借入金控除が適用されます。
 
帰国後、従業員本人が税務署で再居手続きを行う必要があります。
つまり帰国した年の年末調整では控除が適用されず、翌年から適用されることになります。



> 海外赴任からの帰国等で再居住した場合、年末調整で住宅借入金控除が適用されるのは翌年からでしょうか。
> 例えば、2024年7月に帰国した場合、
> ・従業員本人に税務署で再居手続きしてもらう
> ・2024年 年末調整では住宅借入金控除対象外
>  (2024年末居住ではあるが)
>  (控除を受ける場合は確定申告)
> ・2025年 年末調整では対象
> でしょうか。
> 不勉強で申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 再居住の場合の住宅借入金控除適用について

著者るるリリーさん

2024年10月23日 17:07

ご回答いただきありがとうございます!
助かりました!

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