相談の広場
定額減税絡みの年末調整について質問があります。
8月に発覚したのですが、6月の時点で報告が無く、既に4月から就職していた配偶者を定額減税の対象者として、3万円の減税を行ってしまった社員がいます。
これは、年末調整時の年調減税額の計算で再計算されるとの認識で大丈夫でしょうか?
10/1で中途入社した社員がいます。
この方の月次減税は行わず、年末調整時の年調減税額の計算で減税対応を行うという認識でよろしいでしょうか?
ちなみに前職の源泉徴収票はいただいております。
つまるところ、最終的な定額減税は年末調整時の年調減税額の計算ということになり、6月からの減税は仮の金額との認識でいいのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
既に行った減税の再計算:
6月時点で報告がなく、4月から就職していた配偶者を対象に3万円の減税を行った場合、年末調整時に再計算されます。年末調整では、年間の所得や控除対象を基に最終的な税額を確定するため、途中での誤りも修正されます。
中途入社の社員の減税対応:
10月1日に中途入社した社員については、月次減税を行わず、年末調整時に年調減税額の計算で対応するという認識で問題ありません。年末調整時に前職の源泉徴収票を基に、年間の所得を合算して最終的な税額を計算します。
仮の減税額の認識:
6月からの減税は仮の金額と認識して問題ありません。年末調整時に最終的な所得や控除を基に再計算され、過不足が調整されます。
> 定額減税絡みの年末調整について質問があります。
>
> 8月に発覚したのですが、6月の時点で報告が無く、既に4月から就職していた配偶者を定額減税の対象者として、3万円の減税を行ってしまった社員がいます。
> これは、年末調整時の年調減税額の計算で再計算されるとの認識で大丈夫でしょうか?
>
> 10/1で中途入社した社員がいます。
> この方の月次減税は行わず、年末調整時の年調減税額の計算で減税対応を行うという認識でよろしいでしょうか?
> ちなみに前職の源泉徴収票はいただいております。
>
> つまるところ、最終的な定額減税は年末調整時の年調減税額の計算ということになり、6月からの減税は仮の金額との認識でいいのでしょうか?
> ご教授いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]