相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は外資系企業の日本法人でして、外国の本社から駐在員が派遣されて勤務しております。
事前に企業内転勤ビザを申請しますが、ビザ取得に時間がかかる為、やむを得ずに先に入国し、初月は非居住者に支払う給与として支給する予定です。
このような場合は、実務上問題にないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 弊社は外資系企業の日本法人でして、外国の本社から駐在員が派遣されて勤務しております。
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> 事前に企業内転勤ビザを申請しますが、ビザ取得に時間がかかる為、やむを得ずに先に入国し、初月は非居住者に支払う給与として支給する予定です。
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> このような場合は、実務上問題にないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。私見ですが…
実際に居住しているのであれば非居住者とはならないのではと思います
入国後1年以上居住することがはっきりしていれば内国居住者として
通常通りの支給で問題ないのでは
国税庁より
国内法による取扱い 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります
後はご判断ください
とりあえず
> こんにちは。私見ですが…
> 実際に居住しているのであれば非居住者とはならないのではと思います
> 入国後1年以上居住することがはっきりしていれば内国居住者として
> 通常通りの支給で問題ないのでは
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> 国税庁より
> 国内法による取扱い 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります
>
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ton様
貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
企業内転勤ビザ発行の前で、日本に住所転入登録もしていない状態でも、以後「継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」であればビザが下りる前から居住者扱いになるとのことでしょうか。
【国税庁参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
> > こんにちは。私見ですが…
> > 実際に居住しているのであれば非居住者とはならないのではと思います
> > 入国後1年以上居住することがはっきりしていれば内国居住者として
> > 通常通りの支給で問題ないのでは
> >
> > 国税庁より
> > 国内法による取扱い 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります
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> > 後はご判断ください
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> ton様
> 貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
>
> 企業内転勤ビザ発行の前で、日本に住所転入登録もしていない状態でも、以後「継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」であればビザが下りる前から居住者扱いになるとのことでしょうか。
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> 【国税庁参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
>
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
こんにちは
WEBの中に
「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます
とあります
入国後の居住はどのように?ホテル住まい?
あとWEBのなかにある住所の推定では
詳しくは「別紙 住所の推定」を参照
国内に住所を有する者と推定する場合
国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定されます。
(1) その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
というのがあります
こちらでも住所を有すると推定するとなっています
なので非居住者とする必要は無いものと思われます
後はご判断ください
とりあえず
ビザ取得が遅れるため、先に入国して初月の給与を非居住者として支給する場合、その駐在員は一時的に非居住者として扱われることがあります。
初月の給与: 非居住者として支給する場合、非居住者の源泉徴収税率を適用する必要があります。
ビザ取得後: ビザが取得され、1年以上の滞在が見込まれる場合、最終的には居住者として扱われることになります。
> いつもお世話になっております。
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> 弊社は外資系企業の日本法人でして、外国の本社から駐在員が派遣されて勤務しております。
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> 事前に企業内転勤ビザを申請しますが、ビザ取得に時間がかかる為、やむを得ずに先に入国し、初月は非居住者に支払う給与として支給する予定です。
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> このような場合は、実務上問題にないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
> こんにちは
> WEBの中に
> 「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます
> とあります
> 入国後の居住はどのように?ホテル住まい?
> あとWEBのなかにある住所の推定では
> 詳しくは「別紙 住所の推定」を参照
>
> 国内に住所を有する者と推定する場合
> 国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定されます。
>
> (1) その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
>
> というのがあります
> こちらでも住所を有すると推定するとなっています
> なので非居住者とする必要は無いものと思われます
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ton様
ご回答いただきありがとうございます。
ビザが降りる前までは会社が契約するマンスリーマンションに泊まる予定です。
別紙 住所の推定」を参照の国内に住所を有する者と推定する場合の内容も拝見しました。
ビザが降りる前でも「その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」で居住者として源泉徴収する方が正しいでしょうかね、、
宜しくお願い致します。
Srspecialist様
ご教示いただき、ありがとうございます。
私もそう思ってましたが、ton様がおっしゃる通りに国税庁のHPに、国内に住所を有する者と推定する場合として、
「(1) その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」と書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
こちらに該当してビザと関係なく駐在で入国した時点から居住者と扱われるのではないかと悩んでますが、どちらが正しいか教えていただけますか。
よろしくお願い致します。
> ビザ取得が遅れるため、先に入国して初月の給与を非居住者として支給する場合、その駐在員は一時的に非居住者として扱われることがあります。
>
> 初月の給与: 非居住者として支給する場合、非居住者の源泉徴収税率を適用する必要があります。
>
> ビザ取得後: ビザが取得され、1年以上の滞在が見込まれる場合、最終的には居住者として扱われることになります。
> ton様
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> ビザが降りる前までは会社が契約するマンスリーマンションに泊まる予定です。
>
> 別紙 住所の推定」を参照の国内に住所を有する者と推定する場合の内容も拝見しました。
>
> ビザが降りる前でも「その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」で居住者として源泉徴収する方が正しいでしょうかね、、
> 宜しくお願い致します。
>
こんばんは。
あくまでも私見になりますが別紙参照の内容で判断すると居住者として判断して問題ないものと考えます
最終確定は税務署になると思いますので別紙の内容説明も含めて確認されるといいと思います
後はご判断ください
とりあえず
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