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労務管理

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同居している外国人の義母を扶養に入れたい場合

著者 一人ぼっちの事務 さん

最終更新日:2007年08月24日 15:36

いつもお世話になっております。

社員より、外国人の義母を扶養に入れたいとの
問い合わせがあり
下記のようなケースでは政府管掌保険の扶養に入れる事は可能でしょうか?

社員の義母は外国人でビザは永住のものを取得しています。
もちろん、日本に外国人登録証もあります。
社員の家族と同じ住所で暮らしており、住民票も同住所になっています。
しかし、世帯は別で義母の世帯主は本人となっています。
義母は40歳後半で国民年金保険加入、収入は無です。

上記ケースで扶養に入れる事ができるとしたら
どのような書類が必要になるのでょうか?


宜しくお願い致します。

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Re: 同居している外国人の義母を扶養に入れたい場合

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月25日 19:14

義母は3親等内の親族にあたります。したがって①生計維持関係と②同一世帯が必要です。
収入面の生計維持関係は問題ないとして、住所は同じだが世帯が違うのが問題です。一度、社会保険事務所に相談された方がいいのではないでしょうか。

Re: 同居している外国人の義母を扶養に入れたい場合

著者一人ぼっちの事務さん

2007年08月27日 09:37

勝田労務管理事務所  御中

ご回答、ありがとうございます。
一度、社会保険事務所に相談してみます。

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