相談の広場
ある業務を請け負ってもらうために2社間で業務請負契約を結びたいのですが、甲が株式会社A、乙が合同会社Bでございます。
甲欄の記載は株式会社Aの使用人である総支配人名(代表取締役でも取締役でもない社員)で乙欄の記載は合同会社の代表社員名です。但し、契約書の甲乙に記載する人物は同一人物である場合は利益相反取引となる恐れがあるのかどうかが分かりません。
もし、利益相反取引とならない場合であっても法務的に問題点があればどのような問題点があるのか事前に知っておきたいと思います。
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利益相反取引の可能性
利益相反取引とは、取引の当事者が同一人物である場合、その人物が双方の利益を公平に扱うことが難しくなる状況を指します。
法的リスク: 甲乙に記載する人物が同一である場合、利益相反取引と見なされる可能性があります。この場合、取引の公正性や透明性が疑われることがあります。
法務的な問題点
取引の公正性: 同一人物が双方の立場に立つ場合、取引の公正性が保たれない可能性があります。
透明性の確保: 取引の透明性が確保されない場合、後々のトラブルの原因となることがあります。
第三者の視点: 第三者から見た場合に利益相反と見なされる可能性があるため、信頼性に影響を与えることがあります。
対策
1. 第三者の関与: 利益相反を避けるために、第三者を関与させることが有効です。例えば、独立した第三者による監査や評価を行うことが考えられます。
2. 契約書の明確化: 契約書において、利益相反を避けるための具体的な措置や手続きを明記することが重要です。
> ある業務を請け負ってもらうために2社間で業務請負契約を結びたいのですが、甲が株式会社A、乙が合同会社Bでございます。
> 甲欄の記載は株式会社Aの使用人である総支配人名(代表取締役でも取締役でもない社員)で乙欄の記載は合同会社の代表社員名です。但し、契約書の甲乙に記載する人物は同一人物である場合は利益相反取引となる恐れがあるのかどうかが分かりません。
> もし、利益相反取引とならない場合であっても法務的に問題点があればどのような問題点があるのか事前に知っておきたいと思います。
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2024.4.22
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