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税法上の扶養について

著者 チェルシー さん

最終更新日:2024年11月14日 19:52

扶養控除申告書に記載する源泉控除対象配偶者のうち、所得が48万〜95万の方は配偶者特別控除を受けられると思いますが、この方たちは、いわゆる「税法上の扶養」に該当するのでしょうか?

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Re: 税法上の扶養について

著者うみのこさん

2024年11月14日 21:25

どういった文脈で「税法上の扶養」と言っているのかわかりません。

厳密な意味合いならば、配偶者は扶養控除の対象ではないので、配偶者の所得が0であっても税法上の扶養ではありません。

一方、例えば扶養手当や家族手当の対象となる人を指す場合に、配偶者手当の対象となる人まで含んで「税法上の扶養」と呼んでいるケースはありえるかと思います。

この場合に、会社の規定によっては配偶者特別控除の対象者も手当の対象となり、その会社内では「税法上の扶養」と呼称している可能性は0ではないです。

Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2024年11月14日 22:52

こんばんは。

貴殿が定める税法上の扶養とは何であるのか、という定義を明確にしてください。

所得税においては、扶養控除配偶者控除配偶者特別控除があります。貴殿が税法上の扶養とは配偶者や扶養親族のことを行っているのであれば、配偶者は扶養として考えることになろうかと思います。



> 扶養控除申告書に記載する源泉控除対象配偶者のうち、所得が48万〜95万の方は配偶者特別控除を受けられると思いますが、この方たちは、いわゆる「税法上の扶養」に該当するのでしょうか?

Re: 税法上の扶養について

著者チェルシーさん

2024年11月15日 03:26

> どういった文脈で「税法上の扶養」と言っているのかわかりません。
>
> 厳密な意味合いならば、配偶者は扶養控除の対象ではないので、配偶者の所得が0であっても税法上の扶養ではありません。
>
> 一方、例えば扶養手当や家族手当の対象となる人を指す場合に、配偶者手当の対象となる人まで含んで「税法上の扶養」と呼んでいるケースはありえるかと思います。
>
> この場合に、会社の規定によっては配偶者特別控除の対象者も手当の対象となり、その会社内では「税法上の扶養」と呼称している可能性は0ではないです。



ご回答ありがとうござます。
税法上の扶養」は配偶者及び扶養親族で収入103万以下の方たちと教えられてきましたが、「税法上の扶養」の定義は捉え方によって変わってくると言うことですね。

Re: 税法上の扶養について

著者チェルシーさん

2024年11月15日 03:27

> こんばんは。
>
> 貴殿が定める税法上の扶養とは何であるのか、という定義を明確にしてください。
>
> 所得税においては、扶養控除配偶者控除配偶者特別控除があります。貴殿が税法上の扶養とは配偶者や扶養親族のことを行っているのであれば、配偶者は扶養として考えることになろうかと思います。
>
>
>
> > 扶養控除申告書に記載する源泉控除対象配偶者のうち、所得が48万〜95万の方は配偶者特別控除を受けられると思いますが、この方たちは、いわゆる「税法上の扶養」に該当するのでしょうか?


ご回答ありがとうござます。
税法上の扶養」は配偶者及び扶養親族で収入103万以下の方たちと教えられてきましたが、「税法上の扶養」の定義は捉え方によって変わってくると言うことですね。

Re: 税法上の扶養について

著者チェルシーさん

2024年11月15日 08:48

> こんばんは。
>
> 貴殿が定める税法上の扶養とは何であるのか、という定義を明確にしてください。
>
> 所得税においては、扶養控除配偶者控除配偶者特別控除があります。貴殿が税法上の扶養とは配偶者や扶養親族のことを行っているのであれば、配偶者は扶養として考えることになろうかと思います。
>
>
>
> > 扶養控除申告書に記載する源泉控除対象配偶者のうち、所得が48万〜95万の方は配偶者特別控除を受けられると思いますが、この方たちは、いわゆる「税法上の扶養」に該当するのでしょうか?


申し訳ありません。追加で質問です。
税法上の扶養」を、給与所得の源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に含まれる方と定義するのであれば、源泉控除対象配偶者の中で所得が48万〜95万の配偶者特別控除を受けられる方は「税法上の扶養」に該当しますか?

Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2024年11月15日 10:49

こんにちは。

源泉控除対象配偶者になるのかどうか、ですね。

給与所得者の合計所得金額が900万円以下である場合であり生計を一にしていれば、かつ、青色事業専従者として給与を受けておらず白色事業専従者でなければ、源泉控除対象配偶者になります。



> 「税法上の扶養」を、給与所得の源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に含まれる方と定義するのであれば、源泉控除対象配偶者の中で所得が48万〜95万の配偶者特別控除を受けられる方は「税法上の扶養」に該当しますか?

Re: 税法上の扶養について

著者チェルシーさん

2024年11月15日 11:29

> こんにちは。
>
> 源泉控除対象配偶者になるのかどうか、ですね。
>
> 給与所得者の合計所得金額が900万円以下である場合であり生計を一にしていれば、かつ、青色事業専従者として給与を受けておらず白色事業専従者でなければ、源泉控除対象配偶者になります。
>
>
>
> > 「税法上の扶養」を、給与所得の源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に含まれる方と定義するのであれば、源泉控除対象配偶者の中で所得が48万〜95万の配偶者特別控除を受けられる方は「税法上の扶養」に該当しますか?


ありがとうございました。
大変助かりました。

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