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臨時株主総会における議決権数の基準日について

著者 新人そうむ さん

最終更新日:2024年11月20日 20:53

いつもお世話になりありがとうございます。

取締役設置会社です。代表取締役の交代にあたり、臨時取締役会にて臨時株主総会の開催を決議し、準備を行っています。

ご質問したいのは当日の議決数の基準日についてです。
定款には以下の記載がございます。

>(基準日)
>1. 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決>権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行>使すべき株主とする。
>2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、予め公告>して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質>権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることがで>きる。

不覚にも臨時取締役会において、基準日については決議を行いませんでした。
この場合、直近の12月31日が議決数基準日となると考えて正しいでしょうか。

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Re: 臨時株主総会における議決権数の基準日について

著者いつかいりさん

2024年11月21日 06:31

> いつもお世話になりありがとうございます。
>
> 取締役設置会社です。代表取締役の交代にあたり、臨時取締役会にて臨時株主総会の開催を決議し、準備を行っています。
>
> ご質問したいのは当日の議決数の基準日についてです。
> 定款には以下の記載がございます。
>
> >(基準日)
> >1. 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決>権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行>使すべき株主とする。
> >2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、予め公告>して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質>権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者とすることがで>きる。
>
> 不覚にも臨時取締役会において、基準日については決議を行いませんでした。
> この場合、直近の12月31日が議決数基準日となると考えて正しいでしょうか。


ネットでしらべ、法令や判例に根拠があるのかわらないのですが、基準日を定めない場合には、臨時株主総会当日の株主名簿にある株主となりましょう。ただその定款の定め方からして、お見込みのとおりかと。株式譲渡に関し公開会社でなければ、特段気にすることもないのでは。

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