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ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者 よします さん

最終更新日:2024年11月28日 09:47

初めてご相談させていただきます。
2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

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Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 10:07

乙欄での徴収について

扶養控除申告書を提出していない場合、通常は乙欄での徴収となります。乙欄での徴収は、甲欄に比べて税率が高く設定されています。昨年の源泉徴収票乙欄のみ記載があり、甲欄に〇がついていない場合、乙欄での徴収が行われていたと考えられます。

甲欄への変更と年末調整
甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を会社に提出する必要があります。年末調整で還付を受けるためには、以下の手順を踏むことが考えられます

1. 扶養控除申告書の再提出: まず、会社に扶養控除申告書を再提出し、甲欄に変更してもらうよう依頼します。

2. 年末調整の申請: 会社に年末調整を依頼し、過去の過剰に支払った税金の還付を受ける手続きを行います。

還付金額について
還付金額は、過去に過剰に支払った税金の総額に基づいて計算されます。具体的な金額については、会社の経理担当者に相談することをお勧めします。

まとめ
乙欄での徴収は、扶養控除申告書を提出していない場合に適用されます。
甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を再提出し、年末調整を依頼する必要があります。
還付金額については、会社の経理担当者に相談してください。



> 初めてご相談させていただきます。
> 2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
> 色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
> 昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
> この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
> また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
> もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者ぴぃちんさん

2024年11月28日 10:40

こんにちは。

> (提出した記憶はあります)

2024年の扶養控除等申告書を提出されているのかどうかを再度会社に確認してください。
1月の所得税については、昨年の分の年末調整の還付分で金額が低くなっている可能性がありませんかね。


> 乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。

乙欄徴収されているのであれば、そこに「〇」があると思いますし、「年調未済」の印字もあるかなと思います。ないのであれば、年末調整を受けていると思います(その還付金が1月になっていませんか? 給与明細を確認してみてください)。


> また、すでに12月の年末で

もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。

ただそもそも乙欄であるという根拠性が判断しきれないので、まずは月々の給与と源泉徴収されている額を確認してみてください。

令和6年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm

これで甲欄乙欄の判断ができるかと思います。



> 初めてご相談させていただきます。
> 2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
> 色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
> 昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
> この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
> また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
> もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者よしますさん

2024年11月28日 11:42

ご回答ありがとうございます。
まずは下記の通り会社に連絡してみようと思います。

1. 会社に連絡して扶養控除申告書を再提出、甲欄に変更してもらう

2. 会社に年末調整を依頼し、過去の過剰に支払った税金の還付を受ける手続きを行う

年末調整は甲に変更してもらったらすぐに(1月とか)できるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

> 乙欄での徴収について
>
> 扶養控除申告書を提出していない場合、通常は乙欄での徴収となります。乙欄での徴収は、甲欄に比べて税率が高く設定されています。昨年の源泉徴収票乙欄のみ記載があり、甲欄に〇がついていない場合、乙欄での徴収が行われていたと考えられます。
>
> 甲欄への変更と年末調整
> 甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を会社に提出する必要があります。年末調整で還付を受けるためには、以下の手順を踏むことが考えられます
>
> 1. 扶養控除申告書の再提出: まず、会社に扶養控除申告書を再提出し、甲欄に変更してもらうよう依頼します。
>
> 2. 年末調整の申請: 会社に年末調整を依頼し、過去の過剰に支払った税金の還付を受ける手続きを行います。
>
> 還付金額について
> 還付金額は、過去に過剰に支払った税金の総額に基づいて計算されます。具体的な金額については、会社の経理担当者に相談することをお勧めします。
>
> まとめ
> 乙欄での徴収は、扶養控除申告書を提出していない場合に適用されます。
> 甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を再提出し、年末調整を依頼する必要があります。
> 還付金額については、会社の経理担当者に相談してください。
>
>
>
> > 初めてご相談させていただきます。
> > 2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
> > 色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
> > 昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
> > この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
> > また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
> > もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
> > よろしくお願いします。

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者よしますさん

2024年11月28日 11:47

ご返信ありがとうございます。
昨年の源泉徴収確認しましたが、年調未済も〇も記載がありませんでした。
ただ、送って頂いたurlと今月の給与明細を確認した所、課税対象額が28.6万で所得税が48,600円取られていたので乙で間違いないようです。

> もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば(←これは2023年に出すべきモノってことですよね?)、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
今年分の扶養控除等申告書提出すれば、今年中に取られていた乙分の所得税も甲に変更して年末調整で還付されるということでよろしいですか?


> こんにちは。
>
> > (提出した記憶はあります)
>
> 2024年の扶養控除等申告書を提出されているのかどうかを再度会社に確認してください。
> 1月の所得税については、昨年の分の年末調整の還付分で金額が低くなっている可能性がありませんかね。
>
>
> > 乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
>
> 乙欄徴収されているのであれば、そこに「〇」があると思いますし、「年調未済」の印字もあるかなと思います。ないのであれば、年末調整を受けていると思います(その還付金が1月になっていませんか? 給与明細を確認してみてください)。
>
>
> > また、すでに12月の年末で
>
> もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
>
> ただそもそも乙欄であるという根拠性が判断しきれないので、まずは月々の給与と源泉徴収されている額を確認してみてください。
>
> 令和6年分 源泉徴収税額表
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm
>
> これで甲欄乙欄の判断ができるかと思います。
>
>
>
> > 初めてご相談させていただきます。
> > 2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
> > 色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
> > 昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
> > この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
> > また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
> > もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
> > よろしくお願いします。

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 13:14

年の途中で扶養控除申告書を提出する場合、年末調整に間に合わせるためには、できるだけ早く提出することが重要です。具体的には、11月末までに提出することが推奨されます。これにより、会社が年末調整の準備をスムーズに進めることができます。

ただし、会社によっては締め切りが異なる場合があるため、詳細については会社の総務部門や人事部門に確認することをお勧めします。迅速な対応が、年末調整を円滑に進めるための鍵となります。



> ご回答ありがとうございます。
> まずは下記の通り会社に連絡してみようと思います。
>
> 1. 会社に連絡して扶養控除申告書を再提出、甲欄に変更してもらう
>
> 2. 会社に年末調整を依頼し、過去の過剰に支払った税金の還付を受ける手続きを行う
>
> 年末調整は甲に変更してもらったらすぐに(1月とか)できるものなのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
> > 乙欄での徴収について
> >
> > 扶養控除申告書を提出していない場合、通常は乙欄での徴収となります。乙欄での徴収は、甲欄に比べて税率が高く設定されています。昨年の源泉徴収票乙欄のみ記載があり、甲欄に〇がついていない場合、乙欄での徴収が行われていたと考えられます。
> >
> > 甲欄への変更と年末調整
> > 甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を会社に提出する必要があります。年末調整で還付を受けるためには、以下の手順を踏むことが考えられます
> >
> > 1. 扶養控除申告書の再提出: まず、会社に扶養控除申告書を再提出し、甲欄に変更してもらうよう依頼します。
> >
> > 2. 年末調整の申請: 会社に年末調整を依頼し、過去の過剰に支払った税金の還付を受ける手続きを行います。
> >
> > 還付金額について
> > 還付金額は、過去に過剰に支払った税金の総額に基づいて計算されます。具体的な金額については、会社の経理担当者に相談することをお勧めします。
> >
> > まとめ
> > 乙欄での徴収は、扶養控除申告書を提出していない場合に適用されます。
> > 甲欄に変更するためには、扶養控除申告書を再提出し、年末調整を依頼する必要があります。
> > 還付金額については、会社の経理担当者に相談してください。
> >
> >
> >
> > > 初めてご相談させていただきます。
> > > 2023年の3月に中途入社しまして今年(2024年)の2月から所得税が7000円から4万円に急に上がりました。
> > > 色々調べていくと扶養控除申告書を提出していないせいで徴収区分が乙欄になっているせいとありました。(提出した記憶はあります)
> > > 昨年の源泉徴収には甲とは記載されておらず乙欄のみ記載があり〇などはついておりませんでした。
> > > この場合、乙欄で徴収されていると推測しているのですが正しいのでしょうか?
> > > また、すでに12月の年末で1年近く乙で支払っていますが、今から会社に言って甲に変更してもらい年末調整で40万近く?還付してもらうことは可能なのでしょうか?
> > > もし可能であれば方法なども教えていただきたいです。
> > > よろしくお願いします。

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者ぴぃちんさん

2024年11月28日 13:15

こんにちは。

扶養控除等申告書についてはその年の最初の給与が支払われる前に提出すれば、その給与から甲欄にて計算されることになるので、前年(2023年)の年末調整の際に翌年(2024年)の扶養控除等申告書を提出をしてもらうことが多いでしょう。

現在は2024年ですから12月の給与支払い前に扶養控除等申告書の提出をされれば2024年の年末調整には間に合うでしょう。



> ただ、送って頂いたurlと今月の給与明細を確認した所、課税対象額が28.6万で所得税が48,600円取られていたので乙で間違いないようです。
>
> > もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば(←これは2023年に出すべきモノってことですよね?)、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
> 今年分の扶養控除等申告書提出すれば、今年中に取られていた乙分の所得税も甲に変更して年末調整で還付されるということでよろしいですか?

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者よしますさん

2024年11月28日 14:13

扶養控除等申告書については来年源泉徴収と一緒に送るのでそれで対応してほしいとのことです。
年末調整の書類提出も締め切ったといわれたのですが、今年の年末調整は諦めて来年の確定申告で還付申請になりますか?
乙欄のままですが...

> こんにちは。
>
> 扶養控除等申告書についてはその年の最初の給与が支払われる前に提出すれば、その給与から甲欄にて計算されることになるので、前年(2023年)の年末調整の際に翌年(2024年)の扶養控除等申告書を提出をしてもらうことが多いでしょう。
>
> 現在は2024年ですから12月の給与支払い前に扶養控除等申告書の提出をされれば2024年の年末調整には間に合うでしょう。
>
>
>
> > ただ、送って頂いたurlと今月の給与明細を確認した所、課税対象額が28.6万で所得税が48,600円取られていたので乙で間違いないようです。
> >
> > > もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば(←これは2023年に出すべきモノってことですよね?)、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
> > 今年分の扶養控除等申告書提出すれば、今年中に取られていた乙分の所得税も甲に変更して年末調整で還付されるということでよろしいですか?

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者よしますさん

2024年11月28日 14:13

扶養控除等申告書については来年源泉徴収と一緒に送るのでそれで対応してほしいとのことです。
年末調整の書類提出も締め切ったといわれたのですが、今年の年末調整は諦めて来年の確定申告で還付申請になりますか?
乙欄のままですが...

> こんにちは。
>
> 扶養控除等申告書についてはその年の最初の給与が支払われる前に提出すれば、その給与から甲欄にて計算されることになるので、前年(2023年)の年末調整の際に翌年(2024年)の扶養控除等申告書を提出をしてもらうことが多いでしょう。
>
> 現在は2024年ですから12月の給与支払い前に扶養控除等申告書の提出をされれば2024年の年末調整には間に合うでしょう。
>
>
>
> > ただ、送って頂いたurlと今月の給与明細を確認した所、課税対象額が28.6万で所得税が48,600円取られていたので乙で間違いないようです。
> >
> > > もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば(←これは2023年に出すべきモノってことですよね?)、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
> > 今年分の扶養控除等申告書提出すれば、今年中に取られていた乙分の所得税も甲に変更して年末調整で還付されるということでよろしいですか?

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 14:26

乙の源泉徴収票持って税務署に行き来年1月に確定申告してみては? 
2月頃には還付金受け取れるでしょう。

還付金確定申告は1月から可能です。還付申告は、前年に納め過ぎた所得税を取り戻すための手続きで、通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)よりも早く行うことができます。


> 扶養控除等申告書については来年源泉徴収と一緒に送るのでそれで対応してほしいとのことです。
> 年末調整の書類提出も締め切ったといわれたのですが、今年の年末調整は諦めて来年の確定申告で還付申請になりますか?
> 乙欄のままですが...
>
> > こんにちは。
> >
> > 扶養控除等申告書についてはその年の最初の給与が支払われる前に提出すれば、その給与から甲欄にて計算されることになるので、前年(2023年)の年末調整の際に翌年(2024年)の扶養控除等申告書を提出をしてもらうことが多いでしょう。
> >
> > 現在は2024年ですから12月の給与支払い前に扶養控除等申告書の提出をされれば2024年の年末調整には間に合うでしょう。
> >
> >
> >
> > > ただ、送って頂いたurlと今月の給与明細を確認した所、課税対象額が28.6万で所得税が48,600円取られていたので乙で間違いないようです。
> > >
> > > > もし扶養控除等申告書を提出されていないのであれば(←これは2023年に出すべきモノってことですよね?)、2024年の扶養控除等申告書を提出することで年末調整を受けることはできます。
> > > 今年分の扶養控除等申告書提出すれば、今年中に取られていた乙分の所得税も甲に変更して年末調整で還付されるということでよろしいですか?

Re: ずっと乙欄で徴収されていた所得税は還付されますか?

著者ぴぃちんさん

2024年11月28日 15:08

こんにちは。

本年の年末調整に間に合わないということであれば還付申告を行っていただくことで納めすぎている税金の還付を受けることはできますよ。


還付申告(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm



> 扶養控除等申告書については来年源泉徴収と一緒に送るのでそれで対応してほしいとのことです。
> 年末調整の書類提出も締め切ったといわれたのですが、今年の年末調整は諦めて来年の確定申告で還付申請になりますか?

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