相談の広場
新しい会社で、経理担当をしています。
経験はありません。
みなさん教えてください。
法人用のクレジットカードで購入したレシートを紛失した際は、どのような対応をすれば良いでしょうか??
明細で購入内容を確認して経費として認たのですが、税金の仕入れ控除は認められないでしょうか?
購入した物は、仕事で使うセメントなどです。
また、レシートの代わりに出金伝票を作成した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
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こんにちは。
適格請求書がないのであれば仕入れ控除できないことになります。経過措置はありますが。
出金伝票では適格請求書の要件を満たしません。
購入先に適格請求書を再度発行してもらえるのかを確認してみてはいかがでしょうか。ネット購入の場合には再度ダウンロードができるケースもあります。
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf
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> 法人用のクレジットカードで購入したレシートを紛失した際は、どのような対応をすれば良いでしょうか??
> 明細で購入内容を確認して経費として認たのですが、税金の仕入れ控除は認められないでしょうか?
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