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金利の領収書発行について

著者 kanrizinnzi さん

最終更新日:2024年12月11日 12:37

業務委託者に対して貸し付けを行う為に金利が発生します。
その金利に対して領収書を発行しなければいけないのでしょうか。
業務委託者が金利に対して領収書の発行を求めてきております。
金利は領収書をそもそも発行できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 金利の領収書発行について

著者ぴぃちんさん

2024年12月11日 13:17

こんにちは。

貸付金の返済を現金で受けているのであれば領収書の発行は必要です。
また、口座振替等により返済を受ける場合でも、要望があれば受取証明書を発行する必要はあると考えます。
「金利に対して」というご質問の点はよくわかりませんが、金利を含めて返済していただく金銭に対してになると考えます。



> 業務委託者に対して貸し付けを行う為に金利が発生します。
> その金利に対して領収書を発行しなければいけないのでしょうか。
> 業務委託者が金利に対して領収書の発行を求めてきております。
> 金利は領収書をそもそも発行できるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 金利の領収書発行について

著者うみのこさん

2024年12月11日 13:36

領収書は実際に領収した(受け取った)金銭に対して発行します。
金利が発生しただけでは、金銭の授受がありませんので、領収書は発行しません。
金利額については、契約書等で確認してもらうことになります。

貴社が実際に金利分の金銭を受け取っているなら、その受領した金銭に対して領収書を発行する必要はあります。

Re: 金利の領収書発行について

著者kanrizinnziさん

2024年12月11日 13:36

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
少し言葉が足りませんでした。
業務委託料の支払いは本来翌末払いになります。
今年の12月はカレンダーの関係上5日まで銀行はお休みになります。
そこで年内に委託料を支払ってほしいと言われたので
30日に振り込むこととしました。
6日分貸付の利息を頂きます。
その利息領収書が欲しいと言われました。
要望があった場合はこのような状況でも領収書を発行すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> 貸付金の返済を現金で受けているのであれば領収書の発行は必要です。
> また、口座振替等により返済を受ける場合でも、要望があれば受取証明書を発行する必要はあると考えます。
> 「金利に対して」というご質問の点はよくわかりませんが、金利を含めて返済していただく金銭に対してになると考えます。
>
>
>
> > 業務委託者に対して貸し付けを行う為に金利が発生します。
> > その金利に対して領収書を発行しなければいけないのでしょうか。
> > 業務委託者が金利に対して領収書の発行を求めてきております。
> > 金利は領収書をそもそも発行できるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 金利の領収書発行について

著者kanrizinnziさん

2024年12月11日 13:51

うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
金利は受け取ります。
という事は領収書が必要という事ですね
承知いたしました。
ありがとうございます。

> 領収書は実際に領収した(受け取った)金銭に対して発行します。
> 金利が発生しただけでは、金銭の授受がありませんので、領収書は発行しません。
> 金利額については、契約書等で確認してもらうことになります。
>
> 貴社が実際に金利分の金銭を受け取っているなら、その受領した金銭に対して領収書を発行する必要はあります。

Re: 金利の領収書発行について

著者うみのこさん

2024年12月11日 14:10

どうも前提が違うようです。

貸付金ではなく、仕入割引(「歩引き」ともいう)に当たる取引のように思いますが、いかがでしょうか。

金利相当分を差し引いて払うなら仕入割引であり、貴社では金銭を受領していません。
この場合、貴社では領収書の発行は必須ではありません。ただ、金利相当額の計算については通知したほうが親切ではあります。

なお、下請法の規制取引でしたら、仕入割引は違法な取り扱いになります。

Re: 金利の領収書発行について

著者kanrizinnziさん

2024年12月11日 14:26

うみのこ様

下請けではないので問題はないと思います。

又仕入れ割引とも少し違うのではないかと思います。

ありがとうございました。

> どうも前提が違うようです。
>
> 貸付金ではなく、仕入割引(「歩引き」ともいう)に当たる取引のように思いますが、いかがでしょうか。
>
> 金利相当分を差し引いて払うなら仕入割引であり、貴社では金銭を受領していません。
> この場合、貴社では領収書の発行は必須ではありません。ただ、金利相当額の計算については通知したほうが親切ではあります。
>
> なお、下請法の規制取引でしたら、仕入割引は違法な取り扱いになります。

Re: 金利の領収書発行について

著者kanrizinnziさん

2024年12月11日 14:26

うみのこ様

下請けではないので問題はないと思います。

又仕入れ割引とも少し違うのではないかと思います。

ありがとうございました。

> どうも前提が違うようです。
>
> 貸付金ではなく、仕入割引(「歩引き」ともいう)に当たる取引のように思いますが、いかがでしょうか。
>
> 金利相当分を差し引いて払うなら仕入割引であり、貴社では金銭を受領していません。
> この場合、貴社では領収書の発行は必須ではありません。ただ、金利相当額の計算については通知したほうが親切ではあります。
>
> なお、下請法の規制取引でしたら、仕入割引は違法な取り扱いになります。

Re: 金利の領収書発行について

著者ぴぃちんさん

2024年12月11日 15:26

こんにちは。

> 6日分貸付の利息を頂きます。

これはどのように通知しましたか。
この額に関しての適格請求書を発行したということでしょうか?



> 業務委託料の支払いは本来翌末払いになります。
> 今年の12月はカレンダーの関係上5日まで銀行はお休みになります。
> そこで年内に委託料を支払ってほしいと言われたので
> 30日に振り込むこととしました。
> 6日分貸付の利息を頂きます。
> その利息領収書が欲しいと言われました。
> 要望があった場合はこのような状況でも領収書を発行すべきでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

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