相談の広場
検索しきれず、既に同様の質問が出ていましたらすみません。
6月~の定額減税の事務処理について。
制度に則り計算すると、30,000円控除し切れず控除外額が発生する方で
減税の計算をせず6月~12月まで従来通り所得税を預かって支給していた場合
年末調整の計算をする際には通常通りの計算をしてしまって大丈夫でしょうか?
通常通り計算しますと超過になります。
これは年調による超過税額で差引き、納税はゼロ。
誤って預かってしまった源泉税については預り金の返金。
このような処理の方法で問題ないでしょうか?
誤っている場合どのように処理したら良いかご教授いただければ幸いです。
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私見です。
月次の減税を行っていなかった、という部分は置いといて。
おおよそ、ご認識の通りかと思います。
おおざっぱに説明します。
まず、定額減税がなかったものとして、通常通り年末調整の計算を実施し、年調所得税額を算出します。
その後、年調所得税額から定額減税を差し引きます。
この時、引ききれない場合は、控除外額として源泉徴収票の(摘要)欄に記載します。
上記の結果、所得税額が0円となったのであれば、還付となりますので、通常の年調の還付と同様に処理してください。
詳しくは、国税庁の年末調整のしかたなどをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
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