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パパママ育休プラス利用について

著者 育児介護休業関連担当 さん

最終更新日:2025年01月20日 11:41

初めて投稿いたします。

社員で夫婦そろって育休を取っている方がいます。
出産日:2024/4/12
奥  様:①産前休暇:2024/3/16- ②産後休暇:2024/4/13-
   ③育児休業:2024/6/8-2025/4/11 ④復帰:2025/4/14(月)予定(保育園入園状況による)
旦那さん:①育児休業:2024/4/12-5/31 ②復帰:2024/6/1~現在

旦那さんが奥様復帰前にもう一度育児休業の取得を考えております。
初歩的な質問で恐れ入りますが、この場合、お子さんが1歳2か月までの取得が可能でしょうか。
例えば、3/24~4/30までなどは問題ないでしょうか。

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Re: パパママ育休プラス利用について

著者Srspecialistさん

2025年01月20日 14:20

> 初めて投稿いたします。
>
> 社員で夫婦そろって育休を取っている方がいます。
> 出産日:2024/4/12
> 奥  様:①産前休暇:2024/3/16- ②産後休暇:2024/4/13-
>    ③育児休業:2024/6/8-2025/4/11 ④復帰:2025/4/14(月)予定(保育園入園状況による)
> 旦那さん:①育児休業:2024/4/12-5/31 ②復帰:2024/6/1~現在
>
> 旦那さんが奥様復帰前にもう一度育児休業の取得を考えております。
> 初歩的な質問で恐れ入りますが、この場合、お子さんが1歳2か月までの取得が可能でしょうか。
> 例えば、3/24~4/30までなどは問題ないでしょうか。
>
>

今回のケースでは、「パパママ育休プラス」の制度を利用することは難しいかもしれません。

パパママ育休プラス」の制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 父母ともに育児休業を取得すること
- 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること
- 配偶者が子どもの1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

今回のケースでは、旦那さんが2024年4月12日から5月31日まで育児休業を取得し、その後2024年6月1日に復帰しています。奥様は2024年6月8日から育児休業を開始していますが、旦那さんの育児休業開始日が奥様の育児休業開始日よりも前であるため、「パパママ育休プラス」の条件を満たしていない可能性があります。

Re: パパママ育休プラス利用について

著者育児介護休業関連担当さん

2025年01月20日 15:39

> > 初めて投稿いたします。
> >
> > 社員で夫婦そろって育休を取っている方がいます。
> > 出産日:2024/4/12
> > 奥  様:①産前休暇:2024/3/16- ②産後休暇:2024/4/13-
> >    ③育児休業:2024/6/8-2025/4/11 ④復帰:2025/4/14(月)予定(保育園入園状況による)
> > 旦那さん:①育児休業:2024/4/12-5/31 ②復帰:2024/6/1~現在
> >
> > 旦那さんが奥様復帰前にもう一度育児休業の取得を考えております。
> > 初歩的な質問で恐れ入りますが、この場合、お子さんが1歳2か月までの取得が可能でしょうか。
> > 例えば、3/24~4/30までなどは問題ないでしょうか。
> >
> >
>
> 今回のケースでは、「パパママ育休プラス」の制度を利用することは難しいかもしれません。
>
> 「パパママ育休プラス」の制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります:
> - 父母ともに育児休業を取得すること
> - 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
> - 育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること
> - 配偶者が子どもの1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
>
> 今回のケースでは、旦那さんが2024年4月12日から5月31日まで育児休業を取得し、その後2024年6月1日に復帰しています。奥様は2024年6月8日から育児休業を開始していますが、旦那さんの育児休業開始日が奥様の育児休業開始日よりも前であるため、「パパママ育休プラス」の条件を満たしていない可能性があります。
>
>
Srspecialistさん

ご回答ありがとうございます。
分割で取る場合についても、あくまでも最初の育休取得日(今回であれば、旦那さんが2024/4に取得している)が起算となるということですね。
二回目取得の時は奥様の取得開始日から起算かと勘違いしておりました。
奥様育休開始時点で保育園入園について市へ問い合わせた場合、こちらの意図もあまりうまく伝えられなかったせいか特に指摘がなかったため、可能かと思っておりました。
その旨ご夫婦へ説明したいと存じます。

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