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青色申告の「配偶者の合計所得金額」記入について

著者 かめかめきち さん

最終更新日:2025年02月17日 20:33


私が個人事業主で、妻は内職(データ入力、業務委託でのフリーペーパーの配布)をしています。
昨年度の妻の内職収入は約33万円でした。
内職には「家内労働者等の所得計算の特例」があるそうですが、妻の仕事内容では適用されないでしょうか?
もし適用になるとすれば以下についてお伺いしたいです。

①今年度の青色申告の配偶者の合計所得金額は「家内労働者等の所得計算の特例」で65万円引いた金額で「0」の記入で良いのでしょうか?それとも収入額の33万円と記入するのでしょうか。

②来年度についての質問になりますが、今年度は内職を増やす予定で年間70万ほどの収入になりそうです。その収入でも前述の「家内労働者等の所得計算の特例」の適用で扶養内、確定申告なしで大丈夫でしょうか。

ご回答いただければ幸いです。

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Re: 青色申告の「配偶者の合計所得金額」記入について

著者tonさん

2025年02月18日 00:07

>
> 私が個人事業主で、妻は内職(データ入力、業務委託でのフリーペーパーの配布)をしています。
> 昨年度の妻の内職収入は約33万円でした。
> 内職には「家内労働者等の所得計算の特例」があるそうですが、妻の仕事内容では適用されないでしょうか?
> もし適用になるとすれば以下についてお伺いしたいです。
>
> ①今年度の青色申告の配偶者の合計所得金額は「家内労働者等の所得計算の特例」で65万円引いた金額で「0」の記入で良いのでしょうか?それとも収入額の33万円と記入するのでしょうか。
>
> ②来年度についての質問になりますが、今年度は内職を増やす予定で年間70万ほどの収入になりそうです。その収入でも前述の「家内労働者等の所得計算の特例」の適用で扶養内、確定申告なしで大丈夫でしょうか。
>
> ご回答いただければ幸いです。


こんばんは。
国税庁より

家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます

言われる作業が上記の注意書きに相当するなら家内労働者に該当するでしょう
後はご判断ください
とりあえず

Re: 青色申告の「配偶者の合計所得金額」記入について

著者かめかめきちさん

2025年02月20日 12:52

ありがとうございます。
そちらの文章は見まして、自分ではよく分からなかったので質問させていただきました。

> >
> > 私が個人事業主で、妻は内職(データ入力、業務委託でのフリーペーパーの配布)をしています。
> > 昨年度の妻の内職収入は約33万円でした。
> > 内職には「家内労働者等の所得計算の特例」があるそうですが、妻の仕事内容では適用されないでしょうか?
> > もし適用になるとすれば以下についてお伺いしたいです。
> >
> > ①今年度の青色申告の配偶者の合計所得金額は「家内労働者等の所得計算の特例」で65万円引いた金額で「0」の記入で良いのでしょうか?それとも収入額の33万円と記入するのでしょうか。
> >
> > ②来年度についての質問になりますが、今年度は内職を増やす予定で年間70万ほどの収入になりそうです。その収入でも前述の「家内労働者等の所得計算の特例」の適用で扶養内、確定申告なしで大丈夫でしょうか。
> >
> > ご回答いただければ幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> 家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
>
> (注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます
>
> 言われる作業が上記の注意書きに相当するなら家内労働者に該当するでしょう
> 後はご判断ください
> とりあえず
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