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税務管理

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売掛先からの資金提供依頼

著者 ひまじん さん

最終更新日:2025年02月23日 14:25

当社は建築資材の販売をしておりますが、売掛先から「以前施工した現場の瑕疵担保工事をするにあたり、今後当社からの仕入れを増やすので工事負担金の名目で一部費用を負担してほしい」との依頼があり、工事負担金名目の請求書(課税)を受領しました。
瑕疵担保工事を行う現場は、当社から材料納入した現場ではなく、また今回の工事に際しても当社からの納品はありません。
今後の取引継続のため、営業的に断れないとの経営判断で売掛先へ送金したのですが、回収できるできないは別として、この事務取扱に問題はないのでしょうか?
また、工事負担金として経費処理できるものなのか不安です。
ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 売掛先からの資金提供依頼

著者うみのこさん

2025年02月24日 11:33

内容からすると、建設業法の下請でもなければ、下請法の下請でもなさそうです。
とすると、このあたりの規制は関係ないですね。

あるとすると、独禁法で優越的地位の濫用でしょうか。
貴社だけにこのような取り扱いをしているとも思えないので、公正取引委員会に通報してもいいかもしれません。

で、会社の事務処理としてです。
この費用損金と認められるかどうかは議論の余地がありそうです。
実態としては貸付金や寄付にあたると取られることもあるかと思います。

Re: 売掛先からの資金提供依頼

著者ひまじんさん

2025年02月26日 11:19

ご回答いただきありがとうございます。

> この費用損金と認められるかどうかは議論の余地がありそうです。
> 実態としては貸付金や寄付にあたると取られることもあるかと思います。

私もご指摘の通りの懸念を持っています。再度確認してみます。
ありがとうございました。

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