相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料徴収ミスの処理の仕方

著者 るあるあ さん

最終更新日:2025年03月10日 12:32

前年の社会保険料が等級が違ったとのことで差額分を
今年徴収することになりました。
この場合、社会保険料控除欄で月々の保険料に差額分を足して控除して
今年の社会保険料として年末調整は計算をするのでしょうか?
それともその他の控除として社会保険料に入れずに年末調整の時は
外して計算するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料徴収ミスの処理の仕方

著者ぴぃちんさん

2025年03月10日 20:08

こんばんは。

昨年の社会保険料が誤っていたのであれば、昨年の所得税等も誤っていたことになりますので、原則的には昨年の年末調整をやり直しが必要になるでしょう。
今年の年末調整でなく、昨年の年末調整での対応になるでしょう。
結果として、過不足額がある場合には、本人へ請求もしくは還付してください。



> 前年の社会保険料が等級が違ったとのことで差額分を
> 今年徴収することになりました。
> この場合、社会保険料控除欄で月々の保険料に差額分を足して控除して
> 今年の社会保険料として年末調整は計算をするのでしょうか?
> それともその他の控除として社会保険料に入れずに年末調整の時は
> 外して計算するのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料徴収ミスの処理の仕方

著者tonさん

2025年03月11日 01:44

> 前年の社会保険料が等級が違ったとのことで差額分を
> 今年徴収することになりました。
> この場合、社会保険料控除欄で月々の保険料に差額分を足して控除して
> 今年の社会保険料として年末調整は計算をするのでしょうか?
> それともその他の控除として社会保険料に入れずに年末調整の時は
> 外して計算するのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんは
単に差額と書かれても…
控除額が少なかったようなので
不足分を追加徴収して今年度の年調加算で問題ありません
多く控除した場合は前年の再年調が必要ですが
不足の場合は今年度の保険料として加算出来ます
ただ税金的には去年の額が少なくなるのが本来ですから
該当者にはよく説明して理解を求めましょう
ソフト計算であれば月額と追加と判るように処理されるといいでしょう
とりあえず

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP