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契約延長に伴う有給休暇付与について

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2025年03月12日 09:51

有休付与について法令に従って職員に付与していています。
ある事業専属で2年間のフルタイムの契約職員がおり、その職員については勤務開始時点から有休が10日付与される契約を締結しています。1年後は有休を11日付与しています。
今回その事業が3ヶ月のみ延長して終了することになり、契約の更新が発生するのですが、この場合は通算では2年経過するので、有休は12日付与するものでしょうか?それとも契約終期が確実に決まっている場合は、その終期に応じた有休(例えば、1年で12日で、1ヶ月1日換算として、3ヶ月で3日のみ付与)といったことになるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 契約延長に伴う有給休暇付与について

著者うみのこさん

2025年03月12日 11:21

法定の有給付与は、その基準日に付与する日数が決まっています。
契約期間等による按分は規定されていないため、仮に3ヵ月で終了することが決まっていても、付与は12日しなければなりません。

極端にいえば、残り1日の契約でも付与自体は12日必要です。

Re: 契約延長に伴う有給休暇付与について

著者新任担当者さん

2025年03月12日 12:03

早速のご回答ありがとうございます。

契約期間に応じての付与ではない旨、理解いたしました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願い致します。


> 法定の有給付与は、その基準日に付与する日数が決まっています。
> 契約期間等による按分は規定されていないため、仮に3ヵ月で終了することが決まっていても、付与は12日しなければなりません。
>
> 極端にいえば、残り1日の契約でも付与自体は12日必要です。

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