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労務管理

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季節的雇用の雇用保険と社会保険について

著者 hsgw さん

最終更新日:2025年03月24日 18:58

いつもお世話になっております。

初歩的な質問を失礼いたします。

季節雇用雇用保険加入条件は、
継続した【4カ月を超えて】の雇用が見込まれる場合とあります。
一方、加入資格がないのは、【4カ月以内】。
社会保険も同様に、【4カ月以内】は加入義務なし...

これは、四カ月ぴったりの予定だとしたら、四カ月以内という
考えで大丈夫なのでしょうか?
日本語の沼にはまりわからなくなってしまいました。

何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 季節的雇用の雇用保険と社会保険について

著者うみのこさん

2025年03月25日 08:56

4カ月以内という場合、4カ月ぴったりも含みます。
4カ月を1日でも過ぎる場合は、4カ月を超えて、になります。

Re: 季節的雇用の雇用保険と社会保険について

著者hsgwさん

2025年04月08日 13:34

> 4カ月以内という場合、4カ月ぴったりも含みます。
> 4カ月を1日でも過ぎる場合は、4カ月を超えて、になります

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません!
助かりました。ありがとうございます。

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