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運送法上の自社便の取り扱いについて

著者 一人法務 さん

最終更新日:2025年04月14日 12:14

運送法の知識がないため教えてください。

資源循環の一環として有価資源の買取・運搬業務を計画しています。買取は当社(A社)が行うところ、A社は運搬用トラックを所有していないため、グループ会社のB社からトラック(白ナンバー)を借用し、運搬業務を行えないかと考えています。

A社、B社ともに貨物自動車運送事業を行う予定はないため、運送業許可が不要な範囲で、いわゆる自社便として業務計画を立てたいと考えています。また、運送業務をA社からB社に無償委託することも避けたいところです。

自社便とは、荷主企業が自らトラックを保有し、自前で物流を担うことだと理解しており、運転手、トラックともに荷主の所属であれば当然自社便に該当すると思うのですが、以下のような場合も自社便に該当するといえるのでしょうか。

(1)運転手はA社従業員、トラックはA社がB社から借用したもの
(2)運転手はA社が業務委託した事業主、トラックはA社がB社から借用したもの
(3)運転手はA社が業務委託した事業主、トラックはA社所有物又はリース品

お知恵をお借りできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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