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労務管理

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65歳到達月の退職

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年04月14日 11:52

いつもお世話になっております。

65歳到達月に退職する職員がおりますが、最後の給与の保険料控除について
自身の認識に誤りが無いか不安があるため教えていただけますでしょうか。

誕生日 4月〇日(1日、30日以外の月途中)
退職日 4月30日
保険料の控除 翌月徴収

4月の給与で引くのは
通常どおりの3月分保険料(健康・厚生・介護・雇用)に加えて
4月分の健康・厚生の認識ですが合っていますか?
介護保険料は4月の誕生日で喪失なので徴収不要

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Re: 65歳到達月の退職

著者springfieldさん

2025年04月14日 16:48

> 65歳到達月に退職する職員がおりますが、最後の給与の保険料控除について
> 自身の認識に誤りが無いか不安があるため教えていただけますでしょうか。
>
> 誕生日 4月〇日(1日、30日以外の月途中)
> 退職日 4月30日
> 保険料の控除 翌月徴収
>
> 4月の給与で引くのは
> 通常どおりの3月分保険料(健康・厚生・介護・雇用)に加えて
> 4月分の健康・厚生の認識ですが合っていますか?
> 介護保険料は4月の誕生日で喪失なので徴収不要
>

こんにちは

御社の給与締日/支払日 が 末締/当月払(退職者へ4月に支給する給与が最後の支給)であれば、おっしゃる通りです。

*誕生日が 4/30でも同様です。 65歳で資格喪失するというわけではありません。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月の分から介護保険第2号被保険者ではなくなり、給与から介護保険料を徴収する必要がなくなります。
65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

(参考)協会けんぽ 茨城  介護保険制度介護保険料について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/

Re: 65歳到達月の退職

著者にしこさん

2025年04月14日 16:51

> > 65歳到達月に退職する職員がおりますが、最後の給与の保険料控除について
> > 自身の認識に誤りが無いか不安があるため教えていただけますでしょうか。
> >
> > 誕生日 4月〇日(1日、30日以外の月途中)
> > 退職日 4月30日
> > 保険料の控除 翌月徴収
> >
> > 4月の給与で引くのは
> > 通常どおりの3月分保険料(健康・厚生・介護・雇用)に加えて
> > 4月分の健康・厚生の認識ですが合っていますか?
> > 介護保険料は4月の誕生日で喪失なので徴収不要
> >
>
> こんにちは
>
> 御社の給与締日/支払日 が 末締/当月払(退職者へ4月に支給する給与が最後の支給)であれば、おっしゃる通りです。
>
> *誕生日が 4/30でも同様です。 65歳で資格喪失するというわけではありません。
> 「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月の分から介護保険第2号被保険者ではなくなり、給与から介護保険料を徴収する必要がなくなります。
> 65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
>
> (参考)協会けんぽ 茨城  介護保険制度介護保険料について
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/
>

ご回答ありがとうございました!
末締/当月払ですので間違いなさそうです。
安心しました。大変助かりました。

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