相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
3月末に従業員(アルバイト)が自宅で急逝されるということがありました。
該当期間の給与は通常3/16~4/15の勤務分を計算をして4/25払いとなります。
相続人が決まり次第お渡しする予定です。
※給与ではなく相続財産扱いとなることは認識しました
確認したいのは
死亡日の後に支払いが発生する給与に関しての年末調整はどうすれば良いのか?です。
年末調整は必要なし で良いのでしょうか?
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 3月末に従業員(アルバイト)が自宅で急逝されるということがありました。
> 該当期間の給与は通常3/16~4/15の勤務分を計算をして4/25払いとなります。
> 相続人が決まり次第お渡しする予定です。
> ※給与ではなく相続財産扱いとなることは認識しました
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> 確認したいのは
> 死亡日の後に支払いが発生する給与に関しての年末調整はどうすれば良いのか?です。
> 年末調整は必要なし で良いのでしょうか?
>
こんにちは
死亡日前までで年調して源泉票を発行しましょう
死亡後は相続財産なので年調給与にはなりません
所得税控除はできません
社会保険料や住民税の控除のみになります
事業所としては給与の支払いなので
給与明細を作成されればいいでしょう
年調済み源泉票と合わせて送付されればいいかと
とりあえず
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