相談の広場
いつもお世話になっております。
社労士事務所で社保の手続きの業務をしています。
退職手続き時に、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を作成しますが、「返不能に本人と被扶養者の数数えて書いて」と最初に教えられ、毎回返不能に数を書いて申請しております。
今更ながら、その先の動きが不安になりました。
質問内容:①協会けんぽからは保険証の回収をうたわれていますが、『健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届』に返不能で書けば回収しなくて良いという理解で良いでしょうか?
②返不能で書けば、『健康保険 被保険者証回収不能届』も不要ということになるのでしょうか?
保険証が返却できない場合、「健康保険 被保険者証回収不能届」を出すという記載があることに今更気づきましたが、今まで一度も作成したことがなく、今回質問させていただきましたm(_ _)m
本当に初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。
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> 社労士事務所で社保の手続きの業務をしています。
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> 退職手続き時に、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を作成しますが、「返不能に本人と被扶養者の数数えて書いて」と最初に教えられ、毎回返不能に数を書いて申請しております。
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> 今更ながら、その先の動きが不安になりました。
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> 質問内容:①協会けんぽからは保険証の回収をうたわれていますが、『健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届』に返不能で書けば回収しなくて良いという理解で良いでしょうか?
> ②返不能で書けば、『健康保険 被保険者証回収不能届』も不要ということになるのでしょうか?
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> 保険証が返却できない場合、「健康保険 被保険者証回収不能届」を出すという記載があることに今更気づきましたが、今まで一度も作成したことがなく、今回質問させていただきましたm(_ _)m
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> 本当に初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。
退職手続きにおいて「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成する際、保険証の返却状況を記載する欄に「返不能」と記載する運用が一般的に行われています。しかしながら、制度上はこの「返不能」記載だけでは保険証の回収義務を免除されるものではなく、別途「健康保険 被保険者証回収不能届」の提出が必要です。
①「返不能」と記載すれば保険証の回収は不要か?
いいえ、不要とはなりません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険証の回収を原則義務としています。資格喪失届に「返不能」と記載することは、単に「回収できなかった枚数の報告」にすぎず、回収努力の証明にはなりません。したがって、保険証が回収できなかった場合には、その理由を記載した「回収不能届」の添付が必要です。
②「返不能」と記載すれば回収不能届は不要か?
いいえ、不要にはなりません。
資格喪失届や被扶養者異動届など、保険証の添付が求められる届出において、保険証が添付できない場合は、必ず「健康保険 被保険者証回収不能届」を添付する必要があります。この届出には、回収不能となった理由(例:連絡不能、紛失、海外転居など)を具体的に記載することが求められます。
今まで指摘されなかった理由(推察)
実務上は、「返不能」と記載するだけでも届出が受理されるケースが多く、年金事務所や協会けんぽの窓口で厳密な添付書類のチェックが行われていないこともあります。そのため、制度上は不備があっても、実務上は通ってしまうことがあるのが現状です。
しかしながら、今後の制度改正や監査対応、事業主責任の観点からも、回収不能届の添付を徹底することが望ましい対応です。
今後の対応のポイント
回収不能届は、本人・被扶養者それぞれについて作成する。
電子申請の場合はPDFまたはJPEG形式で添付可能。
様式は日本年金機構の公式ページからダウンロードできます。
社内マニュアルやスタッフ教育に活用する場合は、記入例や督促記録のテンプレート整備も有効です。
「返不能」と記載するだけでは制度上の要件を満たしておらず、保険証が回収できない場合は必ず「回収不能届」を添付する必要があります。今まで指摘されなかったのは、実務上の運用が緩かった可能性が高いですが、今後は制度に則った対応をされることで、後日のトラブルも未然に防げます。
> 社労士事務所で社保の手続きの業務をしています。
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> 退職手続き時に、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を作成しますが、「返不能に本人と被扶養者の数数えて書いて」と最初に教えられ、毎回返不能に数を書いて申請しております。
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> 質問内容:①協会けんぽからは保険証の回収をうたわれていますが、『健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届』に返不能で書けば回収しなくて良いという理解で良いでしょうか?
> ②返不能で書けば、『健康保険 被保険者証回収不能届』も不要ということになるのでしょうか?
> 保険証が返却できない場合、「健康保険 被保険者証回収不能届」を出すという記載があることに今更気づきましたが、今まで一度も作成したことがなく、今回質問させていただきましたm(_ _)m
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こんにちは
現在の「被保険者資格喪失届」の資格確認書等回収の欄は、添付__枚、返不能__枚 の二択ですが、これは発行枚数に対して喪失届への添付の有無の内訳にすぎません。
年金事務所の窓口受付だと、発行枚数の確認も難しいかもしれません。
7年くらい前までの書式では、1.添付、2.返不能 のほか、3.滅失 という便利な選択項目があって、“探しましたがどこにもありません、紛失しました、今後保険証を使用することはありえません” という状況を簡潔に説明できたのですが、現在の書式では返不能の理由は曖昧で、今後の不正使用の恐れを残した状況です。
本人からの回収が遅れているだけの場合もあれば、本人と連絡が取れない場合もあるでしょう。
日本年金機構の説明では、届書と同時に資格確認書、健康保険被保険者証を返納できない場合、「回収不能届」の提出が必要となリます。と明記されています。
そのような場合は原則としては、「回収不能届」を喪失届に添付するべきなのでしょうが、「回収不能届」が添付されていないからといって、喪失届自体が受理されないことはないので、後日の提出でも許容されているようです。
喪失届に添付できない(返不能)の場合でも、事業所から本人への督促は一定程度継続しなければなりません。
結果的に喪失届より少し遅れてでも保険証を回収できれば、それを返納することで、「回収不能届」の提出は不要になるでしょう。
※回収不能の場合、状況により後日 被保険者だった方あてに直接通知があります。
「健康保険被保険者証の無効のお知らせ」
「保険証返却についてのお知らせ」 (日本年金機構・協会けんぽ双方から送付)
地域によって対応に違いがあるかもしれません。
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