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著者 okohiro さん
最終更新日:2025年09月18日 18:16
ご意見いただきたく投稿いたします。 とある商品販売においてリベートの発生する取引があります。 商流は、弊社→問屋A→量販店B となりますが、該当月の量販店Bにおける 販売実績に応じて、量販店Bから弊社に請求書を発行するので、支払いを するようにとの依頼です。 弊社の売上計上先としては存在しない量販店Bからの請求に対しての支払い は問題ないのでしょうか?
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著者うみのこさん
2025年09月18日 19:35
いわゆる飛び越しリベートですね。 販売奨励金(いわゆるリベート)を直接の取引先ではなく、間接の取引先に設定すること自体は問題ありません。 なお、消費税上は売上割戻し(売上げに係る対価の返還等)となります。
著者okohiroさん
2025年09月19日 09:18
うみのこ 様 弊社では前例がなかった為、投稿させていただきました。 内容理解いたしました、ご回答誠にありがとうございました。 > いわゆる飛び越しリベートですね。 > > 販売奨励金(いわゆるリベート)を直接の取引先ではなく、間接の取引先に設定すること自体は問題ありません。 > > なお、消費税上は売上割戻し(売上げに係る対価の返還等)となります。
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