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労務管理

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コロナの傷病手当について

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2025年10月20日 09:13

コロナで10日休まれた方がいます。
傷病手当を申請したいと書類を持ってこられて、医師の証明が必要です
と伝えて返却しました ちなみにその10日間にコロナと診断された日以外に
再診されて、10日間休むように言われましたかと聞くと、再診していないと
いわれました それなら基本5日間です 待機期間が3日あるので、認められて
出るとしたら2日分ですと伝えて、それでもいいと言われて証明をもらってくる
ように伝えました 
そして、証明をもらってきましたと言われ見ると、再診をしていました
休んでいた最終日10日目に これで申請できるのでしょうか
5日過ぎてまだ調子が悪い 再診しようか それでもう少し休んだ方がいいですね
という診断を受けて休んだ場合に傷病手当の申請が可能なのではないでしょうか
10日間休んでました 調子悪かったです 証明ください と言ってもらった証明で
申請できるのでしょうか

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Re: コロナの傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2025年10月20日 10:45

こんにちは。

傷病手当金でしょうか。
そして3枚目の事業主の証明を求められたということでしょうか。
傷病手当金は原則本人が提出する神聖であり、事業主の証明が必要なのは3枚目だけになります。
貴社が代わりに提出するとされているのであれば、4枚目は必要になりますが、その4枚めの提出が本人からされない、ということでしょうか?



> コロナで10日休まれた方がいます。
> 傷病手当を申請したいと書類を持ってこられて、医師の証明が必要です
> と伝えて返却しました ちなみにその10日間にコロナと診断された日以外に
> 再診されて、10日間休むように言われましたかと聞くと、再診していないと
> いわれました それなら基本5日間です 待機期間が3日あるので、認められて
> 出るとしたら2日分ですと伝えて、それでもいいと言われて証明をもらってくる
> ように伝えました 
> そして、証明をもらってきましたと言われ見ると、再診をしていました
> 休んでいた最終日10日目に これで申請できるのでしょうか
> 5日過ぎてまだ調子が悪い 再診しようか それでもう少し休んだ方がいいですね
> という診断を受けて休んだ場合に傷病手当の申請が可能なのではないでしょうか
> 10日間休んでました 調子悪かったです 証明ください と言ってもらった証明で
> 申請できるのでしょうか

Re: コロナの傷病手当について

著者うみのこさん

2025年10月20日 11:06

ぴぃちん様も回答されていますが、書類の記入者は申請する本人です。
事業主証明の部分が最後の記入になることが多く、事業主が実際の書類送付を行うことはありますが、それでも記入するのは本人が原則です。

申請するかどうかは本人次第、労務不能の判断は担当医師次第です。
本人に申請する意思があり、医師も労務不能しているのであれば、貴社で申請しないことはできません。


そもそも、基本5日間と伝えたのが間違いです。

たしかに、厚労省が発症後5日間は外出を控えることを推奨していることから、労務不能期間は5日間とされることが多いですが、必ずしも5日と決まっているわけではありません。
あくまでも医師の判断次第です。

Re: コロナの傷病手当について

著者Srspecialistさん

2025年10月21日 09:47

> コロナで10日休まれた方がいます。
> 傷病手当を申請したいと書類を持ってこられて、医師の証明が必要です
> と伝えて返却しました ちなみにその10日間にコロナと診断された日以外に
> 再診されて、10日間休むように言われましたかと聞くと、再診していないと
> いわれました それなら基本5日間です 待機期間が3日あるので、認められて
> 出るとしたら2日分ですと伝えて、それでもいいと言われて証明をもらってくる
> ように伝えました 
> そして、証明をもらってきましたと言われ見ると、再診をしていました
> 休んでいた最終日10日目に これで申請できるのでしょうか
> 5日過ぎてまだ調子が悪い 再診しようか それでもう少し休んだ方がいいですね
> という診断を受けて休んだ場合に傷病手当の申請が可能なのではないでしょうか
> 10日間休んでました 調子悪かったです 証明ください と言ってもらった証明で
> 申請できるのでしょうか

コロナ罹患による傷病手当金の申請可否は、医師の診断内容と労務不能期間の証明がポイントになります。以下に整理してご説明します。

傷病手当金の申請要件(コロナの場合)

2023年5月8日以降の申請については、通常の傷病と同様に医師の証明が必要です。申請には以下の4つの要件をすべて満たす必要があります

1. 業務外の病気・ケガによる療養であること
2. 労務不能であること(医師の証明が必要)
3. 連続する3日間の待期期間があること
4. 給与の支払いがないこと

今回のケースのポイント

1. 初診と再診のタイミング
初診で「コロナ陽性」と診断されたが、その時点で10日間の休養指示はなかった。
休養中に再診があり、最終日に医師から「もう少し休んだ方がいい」との指示があった。

→この再診が「労務不能の継続を医学的に裏付けるもの」であれば、その日以降の休養も傷病手当金の対象になる可能性があります。

2. 医師の証明内容の確認
証明書に「○月○日から○月○日まで労務不能」と明記されていれば、その期間は申請可能。
逆に「診断日=最終日」だけが記載されていて、過去の休養期間についての医学的根拠がない場合は、その前の期間は対象外になる可能性が高いです。



実務対応のアドバイス

医師の証明書の内容を精査しましょう。労務不能期間が明記されているかが重要です。
本人に再確認し、「再診で休養指示があった」との事実があるなら、証明書にその旨を追記してもらうよう依頼するのが確実です。
協会けんぽ健康保険組合に事前相談すると、申請可否の判断がスムーズです。

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