相談の広場
いつも参考にさせていただいております。初歩的な質問でお恥ずかしいですが、回答いただけると助かります。
弊社は人材派遣を利用しております。
今回、勤務していない日に請求が発生していることが判明しました。
既に支払いが済んでしまっているので、次回の請求書で過誤分を差し引いてもらうことになりました。
その請求書が届いたのですが、差し引かれている金額が税抜きの金額でした。
支払った時は消費税込みの金額でお支払いをしているので、消費税込みの金額で過誤分を差し引いてもらわなければいけないですよね?
私の認識が間違っていたら指摘していただけると助かります。
よろしくお願いします。
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こんにちは
> いつも参考にさせていただいております。初歩的な質問でお恥ずかしいですが、回答いただけると助かります。
>
> 弊社は人材派遣を利用しております。
> 今回、勤務していない日に請求が発生していることが判明しました。
> 既に支払いが済んでしまっているので、次回の請求書で過誤分を差し引いてもらうことになりました。
> その請求書が届いたのですが、差し引かれている金額が税抜きの金額でした。
> 支払った時は消費税込みの金額でお支払いをしているので、消費税込みの金額で過誤分を差し引いてもらわなければいけないですよね?
> 私の認識が間違っていたら指摘していただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>
明細で消費税はどのようになっていますか?
例えば、先月に1日1万円(税抜)で、4日来てもらったところ5日分が請求されていたとすると
-----------------------------------
税抜単価 10,000 × 5日 → 50,000円
消費税10% → 5,000円
計→ 55,000円
-----------------------------------
↓
今月も5日来てもらった。
先月の過誤分11,000円を相殺してもらいたい場合
-----------------------------------
税抜単価 10,000 × 5日 → 50,000円
先月過誤分(税抜) -10,000 ×1日 → -10,000円
小計 → 40,000円
消費税10% → 4,000円
計→ 44,000円
-----------------------------------
これなら税抜の記載で問題ありません。
11,000円が引かれています。
でも
-----------------------------------
税抜単価 10,000 × 5日 → 50,000円
消費税10% → 5,000円
計→ 55,000円
先月過誤分調整 -10,000 ×1日 → -10,000円
計→ 45,000円
-----------------------------------
これだと消費税分間違えていることになりますね。
> いつも参考にさせていただいております。初歩的な質問でお恥ずかしいですが、回答いただけると助かります。
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> 弊社は人材派遣を利用しております。
> 今回、勤務していない日に請求が発生していることが判明しました。
> 既に支払いが済んでしまっているので、次回の請求書で過誤分を差し引いてもらうことになりました。
> その請求書が届いたのですが、差し引かれている金額が税抜きの金額でした。
> 支払った時は消費税込みの金額でお支払いをしているので、消費税込みの金額で過誤分を差し引いてもらわなければいけないですよね?
> 私の認識が間違っていたら指摘していただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>
ご認識は基本的に正しいです。以下に詳しくご説明します。
請求金額の調整における消費税の扱い
支払い済みの金額が税込みである場合、過誤分の調整も税込み金額で行うのが原則です。
つまり、勤務していない日の請求が誤って発生し、それに対して税込みで支払い済みであれば、次回の請求書で差し引かれるべき金額も税込みであるべきです。
税務・会計上の観点
消費税は取引の一部であり、支払側(御社)にとっては仕入税額控除の対象になる可能性があります。
しかし、誤請求分に対して控除を受けることは適切ではないため、税込みでの返金・相殺が必要です。
派遣元が税抜きで差し引いている場合、消費税分が未返金となり、御社が損をする形になります。
もし派遣元が税抜きでしか処理できないと主張する場合は、消費税分の返金処理(振込など)を別途依頼することも選択肢です。
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