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消費税簡易課税制度の売上区分について

著者 波オタク さん

最終更新日:2025年11月17日 22:53

人事業で自動車整備業の経理及び総務事務をしています。
消費税の申告は、基準期間における課税売上高が5,000万以下ですので簡易課税制度を選択しています。

そこで、売上区分について質問させてください。
日頃行う整備でのタイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換等に伴う商品販売代金は、相手方が事業者か否かによって1種か2種、工賃は5種という事までは理解できます。

しかし、修理に伴う場合は商品代(部品代)と工賃を区分している場合であっても、その商品代を含めて5種に区分されるとインターネット上に記載されています。

ということは、車検時にタイヤやオイル交換をした場合はすべて5種に区分されるのでしょうか。

それと、タイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換以外の商品で1種or2種に区分されるものがあればご教授いただきたいです。
知り合いに聞いたところ、バンパーやオイルタンクの取り付け等は5種に区分されるそうですが、明確な判断基準があるのでしょうか。国税庁のページを読んでも、判別するのが大変難しいように思います。

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Re: 消費税簡易課税制度の売上区分について

著者Srspecialistさん

2025年11月18日 09:44

> 個人事業で自動車整備業の経理及び総務事務をしています。
> 消費税の申告は、基準期間における課税売上高が5,000万以下ですので簡易課税制度を選択しています。
>
> そこで、売上区分について質問させてください。
> 日頃行う整備でのタイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換等に伴う商品販売代金は、相手方が事業者か否かによって1種か2種、工賃は5種という事までは理解できます。
>
> しかし、修理に伴う場合は商品代(部品代)と工賃を区分している場合であっても、その商品代を含めて5種に区分されるとインターネット上に記載されています。
>
> ということは、車検時にタイヤやオイル交換をした場合はすべて5種に区分されるのでしょうか。
>
> それと、タイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換以外の商品で1種or2種に区分されるものがあればご教授いただきたいです。
> 知り合いに聞いたところ、バンパーやオイルタンクの取り付け等は5種に区分されるそうですが、明確な判断基準があるのでしょうか。国税庁のページを読んでも、判別するのが大変難しいように思います。

修理・整備に伴う部品代の取扱い

原則
修理や整備に付随して提供される部品や材料の販売は、役務提供の一部とみなされ、第5種事業に区分されます。

たとえ部品代と工賃を帳簿上で区分していても、実質的に一体の役務提供であれば全体を第5種とするのが原則です。
これは国税庁通達消費税法基本通達11-2-2)に基づく考え方です。

具体例
車検時にタイヤやオイル交換を行った場合
車検という整備業務の一環であるため、商品代も含めて第5種に区分されます。
修理時にバンパーやオイルタンクを交換した場合
→ 修理に付随する部品提供とみなされ、第5種に該当します。

単品販売としての取扱い(第1種・第2種)

以下のようなケースでは、商品販売として第1種または第2種に区分できます。

条件
整備・修理と切り離された販売であること
取り付けや調整などの役務提供がないこと
販売先が事業者か一般消費者かで1種・2種を判断

タイヤ 単品販売(持ち帰り) 1種(事業者)/2種(個人)
オイル缶 持ち帰り販売 同上
ワイパーゴム 工賃なしで販売のみ 同上
バッテリー 取り付けなしで販売のみ 同上
カー用品(芳香剤、洗車用品等) 販売のみ 同上

※ただし、取り付けや調整を伴う場合は第5種に該当します。

判断基準の整理


役務提供の有無 修理・整備・取り付け等の作業があるか
② 商品販売の独立性 作業と切り離して販売されているか
③ 顧客の属性 事業者か一般消費者か(1種/2種の判断)

実務上の対応アドバイス

帳簿上で商品代と工賃を分けて記載しても、税務上は一体として5種扱いされる可能性が高いため、実質的な取引内容に基づいて判断することが重要です。
迷う場合は「役務提供の一部かどうか」で判断し、安全策として5種にまとめるのが無難です。
税務署や顧問税理士に事前相談しておくと、後のトラブルを防げます。


Re: 消費税簡易課税制度の売上区分について

著者tonさん

2025年11月18日 09:52

> 個人事業で自動車整備業の経理及び総務事務をしています。
> 消費税の申告は、基準期間における課税売上高が5,000万以下ですので簡易課税制度を選択しています。
>
> そこで、売上区分について質問させてください。
> 日頃行う整備でのタイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換等に伴う商品販売代金は、相手方が事業者か否かによって1種か2種、工賃は5種という事までは理解できます。
>
> しかし、修理に伴う場合は商品代(部品代)と工賃を区分している場合であっても、その商品代を含めて5種に区分されるとインターネット上に記載されています。
>
> ということは、車検時にタイヤやオイル交換をした場合はすべて5種に区分されるのでしょうか。
>
> それと、タイヤ・オイル・エレメント・バッテリー交換以外の商品で1種or2種に区分されるものがあればご教授いただきたいです。
> 知り合いに聞いたところ、バンパーやオイルタンクの取り付け等は5種に区分されるそうですが、明確な判断基準があるのでしょうか。国税庁のページを読んでも、判別するのが大変難しいように思います。



こんにちは。私見ですが…
書かれた車検費用、タイヤ交換、オイル交換は5種です
オイルだけ販売するなら1種、2種でしょうが
交換という作業工賃が加算されるので5種でしょう
もともと車両整備の基本は5種です
1種、2種は物品販売の時だけです
車整備が好きな人ならエアコンも購入だけで
自身で取り付ける人もいるでしょう
要は作業工賃が発生するかどうかで判断になろうかと考えます

こちらを
国税庁より

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm

後は御判断ください
とりあえず

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