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令和7年の年末調整に退職金の入力は必要か?

著者 ♪つちのこ さん

最終更新日:2025年11月18日 23:40

社員から、年末調整の質問を受けました

①中途社員
②前職で退職金を貰った(退職者源泉が発行されていて、令和7年の源泉徴収票と一緒に提出された)
退職者源泉は、特別な徴収方法ですでに所得税を徴収されているため、また、給料の所得とは関係ないため、不要です。
と伝えたところ、横にいた経理課の方が、令和7年は、所得金額の計算に退職金も含まれるから、入力しなくちゃいけない。
と、言われました。
この経理課の方の説明は、合ってますか?
令和7年も、退職金退職所得の入力は不要だと思っていたのですが、必要ですか?

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Re: 令和7年の年末調整に退職金の入力は必要か?

著者tonさん

2025年11月18日 23:59

> 社員から、年末調整の質問を受けました
> 。
> ①中途社員
> ②前職で退職金を貰った(退職者源泉が発行されていて、令和7年の源泉徴収票と一緒に提出された)
> ③退職者源泉は、特別な徴収方法ですでに所得税を徴収されているため、また、給料の所得とは関係ないため、不要です。
> と伝えたところ、横にいた経理課の方が、令和7年は、所得金額の計算に退職金も含まれるから、入力しなくちゃいけない。
> と、言われました。
> この経理課の方の説明は、合ってますか?
> 令和7年も、退職金退職所得の入力は不要だと思っていたのですが、必要ですか?
>


こんばんは
退職金退職所得として給与所得とは別に計算です
年調には関係ありません

> 横にいた経理課の方が、令和7年は、所得金額の計算に退職金も含まれるから、入力しなくちゃいけない

基配得所の裏面の説明に退職所得については記載されていません
後はご判断ください

国税庁より

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します

とりあえず

Re: 令和7年の年末調整に退職金の入力は必要か?

著者うみのこさん

2025年11月19日 06:39

厳密にいえば、退職所得も入力が必要です。
基礎控除の判定に、合計所得金額が必要となります。合計所得金額の中には、退職所得も含むため、厳密にいえば退職所得の入力も必要なわけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2

ただ、退職所得の源泉徴収票は必要ないかと。

Re: 令和7年の年末調整に退職金の入力は必要か?

著者Srspecialistさん

2025年11月19日 09:44

> 社員から、年末調整の質問を受けました
> 。
> ①中途社員
> ②前職で退職金を貰った(退職者源泉が発行されていて、令和7年の源泉徴収票と一緒に提出された)
> ③退職者源泉は、特別な徴収方法ですでに所得税を徴収されているため、また、給料の所得とは関係ないため、不要です。
> と伝えたところ、横にいた経理課の方が、令和7年は、所得金額の計算に退職金も含まれるから、入力しなくちゃいけない。
> と、言われました。
> この経理課の方の説明は、合ってますか?
> 令和7年も、退職金退職所得の入力は不要だと思っていたのですが、必要ですか?
>

令和7年においても、退職所得(退職金)は年末調整の対象外であり、給与所得とは分離課税されるため、原則として年末調整に含める必要はありません。ただし、基礎控除の判定に用いる「合計所得金額」には退職所得も含まれるため、厳密には退職所得の金額を把握しておくことが望ましいという指摘も一理あります。

年末調整における退職所得の扱い

退職所得は分離課税であり、給与所得とは別に課税されます(所得税法第30条)。
年末調整は「給与所得者のための所得税の精算手続き」であり、退職所得はその対象外です。
退職金の支払い時に「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば、支払者が適切に源泉徴収を行っており、確定申告も不要です。
国税庁年末調整の手引きでも、退職所得の源泉徴収票は「年末調整には提出不要」とされています。

合計所得金額との関係

基礎控除配偶者控除などの判定には「合計所得金額」が用いられます。
この合計所得金額には、退職所得も含まれるため、控除額の判定に影響する可能性があります。
ただし、退職所得が控除判定に影響するケースは限られており、かつ年末調整では退職所得の金額を詳細に確認する仕組みがないため、実務上は退職所得を除外して処理することが一般的です。

実務対応の指針

退職所得の源泉徴収票は、年末調整では提出不要。本人保管とする。
退職所得が大きく、控除判定に影響する可能性がある場合は、本人に確定申告を案内する。
社内マニュアルや年末調整チェックリストには「退職所得は原則対象外。ただし控除判定に影響する場合は要確認」と明記すると、実務と法令のバランスが取れる。


結論としては、年末調整では退職所得の入力は不要ですが、控除判定に影響する場合は本人に確認・申告を促すという対応が最も実務的かつ法令に沿った方法です。

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