相談の広場
建設の事業において、特定の工事現場に付随しない作業を行う場合の労災保険について、あらためての通達がきていましたので、お伺いしたいです。
事務員を雇っておらず、見積書作成や、出納簿の入力などのデスクワークは、社長の私か、家族従事者である妻が隙間時間に処理しています。
労災保険は、現場労災の特別加入に入っています。
この場合、労働者ではないので、事務所労災の登録は必要ありませんか?
例えば、現場がない日に、デスクワークの為だけに事務所に向かい、途中で事故にあった場合や、資材置き場での整理作業を行い怪我をした場合は、事務所労災の特別加入にも合わせて入っていないと、労災がおりないということでしょうか?
ご教授願います。
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> 建設の事業において、特定の工事現場に付随しない作業を行う場合の労災保険について、あらためての通達がきていましたので、お伺いしたいです。
> 事務員を雇っておらず、見積書作成や、出納簿の入力などのデスクワークは、社長の私か、家族従事者である妻が隙間時間に処理しています。
> 労災保険は、現場労災の特別加入に入っています。
> この場合、労働者ではないので、事務所労災の登録は必要ありませんか?
> 例えば、現場がない日に、デスクワークの為だけに事務所に向かい、途中で事故にあった場合や、資材置き場での整理作業を行い怪我をした場合は、事務所労災の特別加入にも合わせて入っていないと、労災がおりないということでしょうか?
> ご教授願います。
建設業における労災保険の区分
現場労災(特別加入)
建設業の一人親方や事業主が、工事現場での作業に従事する場合に適用される特別加入制度です。対象は「特定の工事現場に付随する業務」に限られます。
事務所労災(継続事業)
工事現場に付随しない業務、例えば事務所での見積書作成、帳簿入力、資材置場での整理などは「事務所労災」の対象になります。これは「継続事業」として労災保険関係を成立させる必要があります。
ご相談のケース
1. 事務員を雇っていない場合
労働者を雇っていなくても、事業主や家族従事者が事務所や資材置場で作業する見込みがあるなら、事務所労災の保険関係を成立させる必要があります。
→ 「労働者がいないから不要」という扱いにはなりません。
2. 事務所に向かう途中で事故に遭った場合
現場労災の特別加入だけでは補償対象外となる可能性が高いです。事務所労災の保険関係を成立させていれば、通勤途上や事務所業務中の事故も労災給付の対象になります。
3. 資材置場で整理作業を行い怪我をした場合
資材置場での整理や工具のメンテナンスは「工事現場に付随しない業務」とされ、現場労災では補償されません。事務所労災の保険関係が必要です。
まとめ
現場労災の特別加入は 工事現場での業務のみ補償。
事務所や資材置場での業務を行う場合は、事務所労災(継続事業)の保険関係を成立させる必要がある。
両方に加入していないと、現場以外での事故は労災対象外になる可能性が高い。
つまり、社長ご自身や奥様が事務所や資材置場で作業することがあるなら、事務所労災の保険関係を合わせて成立させておくことが望ましいです。
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