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建設(開発)中止したときの建設仮勘定の処理について

著者 Brown さん

最終更新日:2026年01月21日 20:04

前期にシステム開発の要件定義フェーズとして税込3,300,000円を支払い、同額を建設仮勘定(厳密にはソフトウェア仮勘定でしょうか..)に計上しました。

当期に入ってこのシステム開発を中止することになりました。当期はここまで建設仮勘定に動きはありません。

この中止決定を受けて、建設仮勘定除却することになりましたが、消費税額300,000円はどうしたらいいでしょうか?
①税込3,300,000円で除却損に振り替える。
除却損に振り替えるのは税抜3,000,000円とし、消費税額300,000円は仮払消費税に振り替える。
→このとき、この仮払消費税は仮受消費税相殺(控除)できますか?

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Re: 建設(開発)中止したときの建設仮勘定の処理について

著者うみのこさん

2026年01月22日 09:00

まず、消費税の課税期間は、原則として物の引渡しや役務の提供があった日が属する期間です。

ただし、建設工事などの長期にわたるものの場合、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

今回の場合、システムの要件定義、ということで実際に役務の提供があったとようなので、仕入税額控除の対象となると思われます。

問題は課税期間です。
要件定義が終わったタイミングや、除却の理由いかんによっては、前期で計上しておくべきだったものとされるかもしれません。
課税期間については税理士等と相談されるとよいでしょう。

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